可能です。 車検証が旧住所のままでも車検を受けることはできます。
ですが、住所変更をしていないと、自動車税の納税通知書が届きませんので、自動車税が未納になっている恐れがあります。
この場合、納税が完了するまで車検を受けることができませんので、お心当たりのある方は納税したかどうか確認をお願いします。
また、道路運送車両法では、車検証の記載事項に変更があった場合には、15日以内に手続きをおこなう必要があると定められています。
罰則はございませんが、後々のトラブルを避けるためにも早めに住所変更を行っておくことをお勧めいたします。
やむを得ず車検証の住所変更手続きを行うことができない場合には、都道府県税事務所へ住所変更届けを出しておけば、自動車税の納付書は新しい住所へ届きますので、自動車税の納税トラブルに関しては防ぐことが可能です。