車検を受ける場合には、毎年5月の自動車税を納付している必要があります。
納税通知書の右部には、自動車の継続検査用(車検用)の納税証明書が付いています。この納税証明書は、銀行や郵便局などの窓口で税金を払い込み、領収印が押されると効力が発生するようになっています。
2015年4月1日より、納税証明書の電子化が始まり、車検の際に納税証明書の提示を省略できることになりました(軽自動車は未対応)。
ただし、電子確認ができなかった場合には車検を受けることができませんので、納税証明書または領収証書、インターネット納付の場合、支払い完了画面や支払い完了メールをプリントアウトしたものがございましたらご用意ください。
<電子確認のご注意>
※軽自動車は未対応。
※自動車税を滞納していないこと。
※自動車税を納付してから一定期間経過していること。(支払方法により電子確認できるまで約10日~3週間の期間が必要)
※弊社で事前に納税確認を行うため納税証明書または領収証書をご用意ください。
※電子確認できない場合には、有料にて再交付手続きが必要。
まだ納税されていない場合は、納税してからしか車検を受けることができません。
5月の納付期限を守れずに、督促状にて後から再送付された振込み用紙で支払った場合は、納税証明書が付いていませんので、再交付手続きが必要になります。遅れて支払った場合、振込みの領収書は納税証明書としては使えません。
普通車の場合、自動車税を滞納せずに期日までに納税済みであれば、再交付の必要はございませんが、インターネット納付など電子確認できるまでに日数がかかる場合には、納税証明書の再交付手続きを行う必要がございます。
また、軽自動車は電子確認できませんので、納税証明書が無い場合は、再交付手続きが必要になります。
納税証明書の再交付には日数がかかりますので、車検切れになってしまわないよう、必ずお早めにご連絡ください。
弊社へ納税証明書の再発行手続きをご依頼頂く場合は車検証が必要になりますので、ご予約申込時に、スキャナまたはデジカメで撮影した画像を添付するかFAX送信してください。
自動車税を納付済みかどうか不明な場合、お客様ご自身でお問い合わせください。
普通車は、登録地の都道府県の税事務所へお問い合わせ頂き、「車検(継続検査)のための納税確認をしたい。」とお伝えください。
未納だった場合は、自動車税の納付方法を確認していただき、納税を済ませてから車検予約の申込みをしてください。
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軽自動車の納税状況の確認は、登録地の市区町村役所へお問い合わせ頂き、「車検(継続検査)のための納税確認をしたい。」とお伝えください。
未納だった場合は、自動車税の納付方法を確認していただき、納税を済ませ継続検査用の納税証明書を受け取ってから車検予約の申込みをしてください。
納税済みの場合、継続検査用の納税証明書の再発行をしてください。直接窓口へ出向くか郵送での対応が可能です。詳しくは各自治体へご確認ください。
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県外の場合、再交付に日数がかかりますので、お早めにご予約ください。
(普通乗用車)
(軽自動車)
自動車税の納付が未納だった場合に、納税を弊社で代行することも可能です。(普通車のみ)
未納分の自動車税+延滞金に加え下記納税代行費用が必要です。
(普通自動車-店舗管轄内)
(普通自動車-店舗管轄外)
(軽自動車)