車検切れの車と税金の関係
車検切れでもかかる税、かからない税
自動車にかかる税金は、自動車税と自動車重量税の2種類があります。
これらのうち自動車税は、毎年4月1日時点で陸運局に登録のある車にかかる地方税です。あくまでも陸運局の登録状況が基準となる税金なので、登録を抹消していない限り、いつまでも自動車税はかかり続けることになります。
一方で自動車重量税は、車の重量に対して課される国税です。車検を受ける際に納める税金なので、車検を受けていない以上、納税する必要はありません。
自動車税納付書が送られてこない場合
車検切れの車であっても、4月1日時点で陸運局に登録がある車の所有者には、4月末から5月上旬のタイミングで「自動車納税通知書」が届きます。
ただし、自動車税の課税保留制度を設けている都道府県では、車検切れの車の所有者には「自動車納税通知書」が届きません。
自動車税の課税保留制度とは、車検切れの車を都道府県が「使用されていない車」と判断し、自動車税の課税を一時的に保留する制度のこと。あくまでも「保留」しているだけであり、納税義務が消えるわけではありません。そのため、再びその車の車検を通した場合には、都道府県から「使用している車」と判断され、それまで保留とされていた自動車税と合わせて一括で納税することになります。
車検切れの車の税金を滞納するとどうなる?
車検切れの車の税金を滞納すると、都道府県から「脱税」とみなされる可能性があります。「脱税」とみなされた場合には、滞納期間に応じた高額な延滞税が加算されることになります。
また、車検を受ける際には自動車税納付証明書を提出しなければなりませんが、税金を払っていない以上、この証明書は手元にありません。結果、車検の必要書類を揃えることができず、車検を受けること自体が不可能となります。
さらに、納税の督促を放置して滞納を続けた場合には、財産の差し押さえが入る可能性があります。車も差し押さえ財産の一つなので、タイヤロックなどをかけられて固定されてしまいます。
車検切れの車の税金を止めるには?
車を保有しておくなら「一時抹消登録」
車検切れの車の税金を止めるためには、運輸支局で車の登録を抹消する必要があります。一般に言う「廃車」の手続きです。
ただし、その車を将来的に使用する可能性がある場合には、一時的に廃車とする「一時抹消登録」という手続きを取ります。「一時抹消登録」を行っておけば、改めて登録手続きをするまでの間、自動車税は課されません。
「一時抹消登録」に必要となる主な書類等は次の通りです。
- 車の所有者の印鑑証明
- 車の所有者の実印
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート
手続きを行う窓口は、車のナンバープレートの地名を管轄している運輸支局になります。軽自動車の場合には「自動車検査証返納届(一時使用中止)」の手続きが必要となり、軽自動車検査協会事務所で手続きを行います。
車を処分するなら「永久抹消登録」
その車に乗る予定がなく処分を考えている場合には、車の解体処理をしたうえで、運輸支局に赴いて「永久抹消登録」を行います。「永久抹消登録」を行うことで、その車には永久に自動車税が課されることはありません。
「永久抹消登録」に必要となる主な書類等は次の通りです。
- 車の所有者の印鑑証明
- 車の所有者の実印
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート
- 解体が完了した日付
- 自動車リサイクル券に記載されている移動報告番号
手続きを行う窓口は「一時抹消登録」と同じです。普通自動車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会事務所となります。
抹消登録後、税を止めるための手続き
「一時抹消登録」または「永久抹消登録」の手続きが完了したら、次に自動車税事務所で自動車税を止める手続きを行います。この手続きを行わなければ、たとえ抹消登録(廃車)をしても自動車税の課税が続くことになるので、忘れずに手続きをしましょう。通常、自動車税事務所は抹消登録を行う陸運支局と同じ施設内にあります。
普通自動車の税止め手続き
自動車税事務所の窓口に次の書類等を持参し、税止めの申立を行います。
- 身分証明書
- 認印
- 抹消登録をした車の登録番号
軽自動車の税止め手続き
多くの場合、軽自動車税の税止めは軽自動車検査協会が代行で行います。ただし、中には代行していない自治体もあるようなので、抹消登録の際には、必ず税止めの手続きが必要かどうかを確認するようにしましょう。
自分で税止めの申告をする必要がある場合には、市区町村の税務課で次の書類のうち1つを提出します(郵送可)。
- 軽自動車税申告書
- 軽自動車税変更(転出)申告書
- 軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書
- 車検証返納証明書のコピー
- 届出済証返納証明書のコピー
- 新旧各ナンバーの車検証のコピー
一時抹消登録した車を復活するには
一時抹消登録をした車を復活させるためには、改めて陸運支局に赴いて「中古車新規登録(検査)」を受け、新規車検に合格したうえで「新規登録申請」を行います。「中古車新規登録」では、次のように多くの書類を用意する必要があるので、漏れのないよう準備しましょう。
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
- 申請書
- 手数料納付書
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 自動車検査票(持ち込み検査を受ける場合)
- 点検整備記録簿
- 自動車重量税納付書
- 印鑑登録証明書
- 実印
- 自動車保管場所証明書
- 中古車新規登録手数料(700円)
- 検査手数料
「中古車新規登録」に合格して自動車検査票が交付された後に中古車の新規登録申請を行えば、新たな自動車検査証とナンバープレートが交付され、一時抹消登録が解消されます。
なお、車を自走させて「中古車新規登録」の場所へと赴く場合には、あらかじめ市町村役場で仮ナンバーを取得し、かつ自賠責保険に加入しておく必要があります。
車本体がない場合は「申立て」
盗難によって車そのものがなくなった場合、まずは警察に盗難届を提出します。盗難届が受理されたら、警察署名・受理番号・届出年月日などを記載した申立書を作製し、自動車税事務所や都道府県税事務所に税止めの「申立て」をします。「申立て」が受理されれば、翌月から自動車税が保留となります。
ただし、自動車税の税止めの「申立て」をするには、盗難に遭った月までの自動車税を完納している必要があります。滞納している場合は「申立て」が受理されないので、納税状況を確認のうえ手続きするようにしましょう。
この機会に知っておきたい、自動車にかかる税金について
自動車にかかる税金
自動車を所有する場合、「取得した時」「維持している時」「車検の時」の3つのタイミングで各種の税金がかかります。
取得した時
地方税として「自動車税環境性能割」「自動車税種別割」「軽自動車税環境性能割」「地方消費税」、国税として「自動車重量税」「消費税」がかかります。
参考までに、「自動車税種別割」とは4月1日時点における三輪以上の小型自動車・普通自動車の所有者に課される地方税です。三輪以上の小型自動車とは、軽自動車・二輪車・特殊自動車ではない小型自動車を言います。
維持している時(東京都の場合)
都税として「自動車税種別割」「固定資産税(償却資産)※」、市区町村税として「軽自動車税種別割」がかかります。
※固定資産税(償却資産)は大型特殊自動車に課税されます。
※都道府県・市区町村により課税制度が異なることがあります。
車検の時
国税として「自動車重量税」がかかります。
自動車税の還付金を受ける方法
自動車税は、4月1日から1年分を前払いする仕組みとなっています。そのため、年度の途中で抹消登録を行った場合、払い過ぎていた自動車税の還付を受けることができます(軽自動車には還付制度がありません)。
抹消登録を行ってから1~2ヶ月後、還付金の支払い通知書が届きます。通知書の名称は「送金支払通知書」「過誤納金等還付通知書」などです。この通知書と併せて身分証明書と認印を銀行に持参すれば、その場で還付金を受け取ることができます。還付金の受け取りには期限があるので、通知が届いたら速やかに受け取り手続きを行いましょう。
なお、あらかじめ都道府県に「自動車税還付金口座振込依頼書」を提出しておけば、口座振込で還付金を受け取ることも可能です。
自動車税の減免制度
自動車税には、都道府県により各種の減免制度が用意されています。例えば東京都の場合には、次のような減免制度があります。
- 障害者減免…専ら身障者の方のために使用する車に対する減免制度。
- 公益減免…社会福祉法人や交通安全協会など、公益に資する目的で使用されている車に対する減免制度。
- 構造減免…構造上、専ら身障者の方に供する目的で使用されている減免制度。
- 商用車減免…中古車販売業者が所有する中古車商品に対する減免制度。
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