車検

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更新日: 2023.6.14

車検切れの車のナンバーはそのままで良い?返却は必要?

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車検切れの車、ナンバーはそのままでOKか?

 

車検切れでもナンバーそのままはNG!

車検切れの車にナンバープレートを付けておくこと自体は、特に違法ではありません。ただし、ナンバープレートを付けているということは、その車は陸運局に登録されたままということ。陸運局に登録されたままの車には、毎年自動車税が課されることを理解しておかなければなりません。

ちなみに、車検切れの車で公道を走ることは違法です。もし車検切れの車で公道を走った場合には、違反点数や罰金などの様々なペナルティが科されます。

また、車検切れの車は自賠責保険も切れていることがほとんどですが、もし車検も自賠責保険も一緒に切れている車で公道を走ってしまった場合には、さらに重い罰則が科されます。

何らかの理由があり、あえて車検切れの車でもナンバープレートを残しておきたいという方は別ですが、特別な理由がないにも関わらず、公道を走れない車に対して自動車税を払い続けることは合理的ではありません。

車検切れとなり、なおかつ当面は乗らない予定の車であれば、速やかに陸運局へナンバープレートを返却したほうが良いでしょう。

 

ナンバープレートを返却するには

車の前後に取り付けてあるナンバープレートを外し、その車を管轄する運輸支局などに持参して返却します。ナンバープレートに記載してある地名を見れば、返却窓口となる運輸支局が分かるでしょう。

返却の際に持参するものは、前後のナンバープレート2枚、車検証、印鑑証明書(取得3ヶ月以内)、印鑑(実印)、検査登録印紙代350円となります。

毎年、4月1日時点で陸運局に登録されている車に自動車税が課されます。新たな自動車税の振込用紙が届かないよう、遅くとも3月31日までにはナンバープレートを返却するようおすすめします。

※参照:関東運輸局「廃車」https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/motor_regist_haisha.htm

(リンクを設置して下さい)

 

車検切れの車に科されるペナルティとは?

車検切れの車で公道を運転したらどうなる?

車検切れの車で公道を運転した場合、道路運送車両法違反として次のような罰則が科されます。

  • 違反点数6点(前歴がない場合)
  • 30日間の免許停止
  • 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

これらのうち、違反点数と免許停止は行政処分となり、懲役・罰金は刑事処分となります。

 

自賠責保険切れの車で公道を運転したらどうなる?

車を所有する場合には、必ず自賠責保険に加入しなければなりません。自賠責保険が切れている車で公道を運転した場合には、自動車賠償責任保障法違反として次のような罰則が科されます。

  • 違反点数6点(前歴がない場合)
  • 免許停止30日
  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金

上記のうち、違反点数と免許停止が行政処分となり、懲役・罰金は刑事処分となります。

 

車検・自賠責、両方切れた車で公道を運転したらどうなる?

多くの場合、車検満了日と自賠責保険の満了日は一致しています。そのため、車検が切れている車は、高い確率で自賠責保険も切れていると考えましょう。

もし車検と自賠責保険の両方が切れた車で公道を運転した場合には、次のような罰則が科されます。

  • 違反点数6点(前歴がない場合)
  • 90日間の免許停止
  • 1年半以下の懲役または80万円以下の罰金

車検切れのみの車、または自賠責保険切れのみの車に比べ、両方が切れている車は、当然ながら行政処分も刑事処分もより重くなる形です。

 

車検切れの車にも自動車税はかかる?

自動車税とは、例年4月1日時点で陸運局に登録されている車に課される税金のこと。車検の有無とは全く別物での扱いとなるため、たとえ車検が切れていたとしても車が陸運局に登録されていれば、車検切れ前と同様に「自動車税納付所」が届きます。

車検切れの車に当面は乗る予定がないならば、速やかに陸運局にナンバープレートを返却し、自動車税を止めるようおすすめします。

逆に、その車に今後も乗る予定があるならば、速やかに車検を受けるようにしましょう。車検の整備費用は工場によって異なるため、少しでも整備費用を抑えたい方は、複数の工場で相見積もりを取るようおすすめします。

 

車検切れの車の対処法

使用停止の届けを出して保管する

今は車検切れでも、将来的にまた乗る可能性がある車については、いったん使用停止の届出をしてから車を保管しましょう。使用停止の届出をすれば、次に使用するまでの間、自動車税納付書の送付を止めることができます。

使用停止の届出とは、正式には「一時抹消登録」のこと。陸運局で車の登録を一時的に外す手続きです。

「一時抹消登録」に必要な書類は次のとおりです。

  • 車の所有者の印鑑証明
  • 車の所有者の実印
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート

手続きの窓口は、車の所有者の住所を管轄する運輸支局になります。

なお、軽自動車の使用停止手続きは、所有者の住所を管轄する軽自動車検査協会事務所で「自動車検査証返納届」を提出する形となります。

 

仮ナンバーを取得して車検を通す

引き続きその車を使用する予定であれば、仮ナンバーを取得してから車を車検工場まで移動させ、車検を通すことができます。

仮ナンバーとは、車検切れの車でも一時的に公道の走行が許されるナンバーのこと。次の書類を用意し、市区町村の窓口で仮ナンバーを取得します。

  • 自動車臨時運航許可申請書(役場窓口で入手)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書の原本
  • 車検証や抹消登録証明書のコピー
  • 申請者の住所と名前が分かる身分証明書(免許証、パスポートなど)
  • 1車両につき750円の手数料

必要書類を見れば分かると思いますが、仮ナンバーを取得する前提として、自賠責保険への加入が求められます。未加入の場合には、先に加入してから仮ナンバー取得の申請を行っておきましょう。

また、仮ナンバーで走行できる公道は、手続きの際に申請した「車の保管場所から車検工場への最短距離」となります。その他のルートを走行することはできない点にご注意ください。

 

車検代行サービスに依頼する

一般に言う車検とは、車の所有者がディーラーや認定工場などに車を持ち込んで受ける「整備+車検」を言います。このうち「車検」は、車の所有者本人が陸運局に車を持ち込んで受けることも可能です(ユーザー車検)。

ただし、ユーザー車検は平日に十分な時間があり、かつ車検に関する一定の知識を持っている人でなければ、なかなかスムーズに受けることができません。このユーザー車検を代行して行ってくれるサービスが、車検代行サービス。車の引き取りから陸運局等への運搬まで、所有者に代わり、代行業者が全て行うサービスです。

基本的には車検切れ前の車に対して行われるサービスですが、業者の中には、車検切れの車に対しても代行サービスを行っているところがあります。

ただし「整備」を行わずに「車検」のみを通した車は、パーツ等の不具合から故障が発生する可能性が高くなります。車の所有者には、「整備」を行うことも義務付けられていることを再確認しておきましょう。

 

売却する

乗る予定のない車であれば、中古車買取業者などに車を売却することも検討してみましょう。まだ動く車、多少のメンテナンスや修理で動くようになる車であれば、車検切れであっても買取してくれる業者が現れる可能性があります。

コストのかかる解体を依頼する前に、まずは買取査定をしてもらうようおすすめします。

 

廃車にする

廃車とは、陸運局で車の登録を抹消すること。一時的に車の登録を抹消する「一時抹消登録」の他、永久的に車の登録を抹消する「永久抹消登録」の2種類があります。「一時抹消登録」の手続き方法については、このページの「使用停止の届けを出して保管する」で説明した内容を改めてご確認ください。

「永久抹消登録」は、解体業者で車を解体したのち、陸運局に次の書類を提出して手続きを行います。

  • 車の所有者の印鑑証明
  • 車の所有者の実印
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート
  • 解体が完了した日付
  • 自動車リサイクル券に記載されている移動報告番号

普通自動車を廃車(永久抹消)する場合には車を管轄する運輸支局、軽自動車を廃車(永久抹消)する場合には車を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。

 

人に譲る(名義変更する)

今後乗る予定のない車検切れの車をお持ちで、もし知人等にその車を欲している人がいるならば、名義変更・住所変更をして譲るという方法もあります。

ただし、道路運送車両法により、車検が切れた「普通自動車」の名義変更をすることはできません。もし名義変更したいならば、車検を通した後に行う必要があります。

一方で、車検が切れた「軽自動車」なら問題なく名義変更が可能です。新たな所有者の住所を管轄する自動車検査協会事務所に赴き、次の書類を持参して手続きを行いましょう。

  • 新・旧所有者の印鑑証明書
  • 新所有者の実印
  • 自動車検査証(車検証)
  • 新使用者の住所を証する書面
  • ナンバープレート(管轄地域が変更になる場合)
  • 申請依頼書(代理人が申請する場合)
  • 自動車検査証記入申請書
  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 軽自動車税(環境性能割)申告書

条件により、全ての書類を揃える必要がない場合もあれば、別途書類が必要になることもあります。販売店や行政書士事務所などに手続きを代行してもらうことも可能です。

 

車検切れの車、ナンバーそのままで迅速に乗るには?

車検切れのナンバーの取り扱い、車検切れの車や自賠責保険切れの車で公道を走った場合のペナルティ、車検切れの車の対処法などについて詳しく解説しました。

まだ乗る予定のある車であれば速やかに車検を受けなければなりませんが、それを分かっていても「時間がない」という理由で、なかなか車検を受けられない方も多いのではないでしょうか。

そのような方におすすめの現実的な方法が、「車の引き取り→整備→車検→納車」を一貫して行っているサービスの利用です。車検切れの車であっても、業者が仮ナンバーの取得から車の移動まで全て代行してくれるので、車の所有者の手間はほとんどありません。動かない車の場合には、積載車を利用して車検認定工場まで車を運搬します。

 

当社、さくら車検では、車検切れの車の引き取りから整備、車検、納車まで一貫して行う「車検切れレスキュー」というサービスを用意しています。車の車検が切れてお困りの方は、ぜひ当社の「車検切れレスキュー」のご利用をご検討ください。

 

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万一、故障などで自走できないお車の場合には、積載車(有料)で引き取りに伺います。

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