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車検切れの車で公道を走るとどうなる?
車検切れの車で公道を走った場合、「無車検車運行」の罪に問われて「違反点数6点」「免停日数30日」「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。また、一般に車検と自賠責保険の有効期限は同じですが、仮に自賠責保険も切れていた場合には「無保険車運行」の罪に問われ、「無車検車運行」の罪と合わせてさらに重い罰則が科されることになります。
車検切れになったら罰金はあるの?
車検切れになっただけでは罰金が科されることはありません。違反点数や免停、懲役などの罰則もありません。「車検切れになったこと」ではなく、「車検切れの車で公道を走行すること」に罰則が科されます。
車検切れの車で事故を起こしたら…?
車検切れの車で物損事故を起こした場合には、建造物毀損罪や道交法違反に問われない限り、刑事罰も行政処分も受けることはありません。「無車検車運行」としての罰則が科されるのみです。
また、車検切れの車で人身事故を起こした場合には、「無車検車運行」の罰則だけではなく、事故の内容により過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪などの刑事処分、および違反点数2~62点の加点となる可能性があります。
結局、車検切れに気づいたらどうしたらいい?
車検切れに気づいた場合、引き続きその車に乗りたいならば、車検を受けるしかありません。また、その車に乗る予定がなければ、速やかに車の登録を抹消しましょう。登録を抹消しない限り、いつまでも自動車税がかかり続けます。
車検切れした車、乗れるようにするにはどうしたらいい?
仮ナンバーを取得して車検場に行く
車検切れした車を再び乗れる状態にするためには、改めて車検を受けるしかありません。ただし、車検切れの車で公道を走ることは禁じられているため、そのままの状態で車を車検場へ移動させることは困難です。
このような場合の対処法の一つが、仮ナンバーを取得するという方法。市町役場の窓口で仮ナンバーを交付してもらうことで、車検場までのルートに限り一時的(5日間のみ)に公道の走行が認められます。
仮ナンバーの申請手数料は1件につき750円(市区町村により異なることがあります)。自賠責保険に加入していなければ仮ナンバーは交付されないため、もし自賠責が切れていた場合には、事前に再加入しておくことが必要です。
仮ナンバー申請手続きの際には、自賠責保険の証明書(原本)の他、車の存在を証明する書類(前回の車検証など)や身分証明書などを用意します。提出窓口が役場なので、平日しか手続きはできません。
業者に車検場まで運んでもらう
積載車で移動してもらえる業者に依頼し、車を車検場まで運んでもらって車検を受けます。
参考までに、積載車での移動を依頼する際には基本料金が1万~1万5千円ほど必要です。基本料金に加え、移動距離に応じた料金やガソリン代もかかります。
「継続検査」を受ける
登録を抹消していない車(自動車税を払い続けている車)が受ける車検を、「継続検査」と言います。車検が切れていない車はもちろんのこと、車検が切れている車でも登録を抹消していなければ「継続検査」を受ける形となります。
「継続検査」は一般的な車検と同じなので、車検してもらうためには車を車検場まで移動させなければなりません。車検切れのままでは公道を走れないため、自力で車を車検場へ移動させるためには、市町村役場で仮ナンバーを取得する必要があります。窓口が空いている時間帯に、自賠責保険の保険証・車の存在を証明できる書類・身分証明書・印鑑・手数料750円(市区町村により異なることがあります)を持参し、自動車臨時運行許可申請書(仮ナンバー申請書)を作成して提出します。
交付された仮ナンバーを車に取り付ければ、自分で運転して車検場へと車を移動させることができるようになります。
「新規検査」になる場合とは
登録を抹消している車(廃車にして自動車税がかかっていない車)が受ける車検を、「新規検査」と言います。
「新規検査」を受けるためには、最初に警察署の窓口で車庫証明(自動車保管場所証明書)の発行を申請します。発行には3~4日ほどかかるので、早めに申請をしておきましょう。
「新規検査」は陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車協会)で行われますが、陸運支局まで自力で車を移動させたいならば仮ナンバーの取得が必要です。上記の要領で、事前に仮ナンバーを取得しておきましょう。
陸運支局で「新規検査」を受ける際には、前回受けた際の車検証や点検整備記録簿、登録識別情報等通知書などの書類を持参する必要があります。
陸運支局での「新規検査」に合格すれば、その場で正規のナンバープレートが交付されます。
車検代行業者に丸ごと依頼する
「継続検査」であれ「新規検査」であれ、自力で車検切れの車を移動させるためには、仮ナンバーの取得が必要です。また、積載車等で車を移動してもらうためには、やや高額な料金がかかります。
これらの手間や料金がかかる方法とは別に、自宅まで車を無料で引き取りに来て車検を通してくれる業者のサービスもあります。全ての車検業者が取り扱っているサービスではないので、利用する際には事前のリサーチが必要です。
さくら車検ではお客様からの依頼があった場所にスタッフが赴き、車を引き取って車検を行うサービス(車検切れレスキュー®)をご用意しております。車の引き取り代は無料。車検を終えた車は、お客様が指定される場所へ責任を持って納車いたします。お客様に行ってもらう作業は、基本的に前回車検証のFAXのみとなります。
車検切れの車の再車検を検討されている方は、ぜひ当社のクイック見積もりをご利用くださいませ。
車検切れの車、もう乗らないならどうしたらいい?
車検切れで、かつ今後乗る予定がない車であれば、業者に買取してもらうか、または廃車にするか、どちらかの方法を選択することになります。
買取してもらう
車検切れであっても安全に走行できるコンディションが維持されている車であれば、問題なく業者に買取してもらうことができます。また、車検切れのまま長期間放置してエンジンがかからなくなった車であっても、整備をしてコンディションが回復する見込みがあるならば、相応の価格で買取してもらえます。
多くの業者では、買取の無料出張査定を行っているので、廃車を考える前に一度無料出張査定を依頼してみたほうが良いかもしれません。
車検切れの車を買取してもらう際に必要となる書類は、車検証(車検が切れているもので構いません)、印鑑登録証明書(軽自動車は不要)、自賠責保険証明書、自動車納税証明書、実印、リサイクル券などです。
自賠責保険が切れている場合には、新たに加入しなおす必要はありません。ただし、購入者とのトラブルを未然に防ぐため自動車税の納税が必要なので、完納した上で最新の自動車納税証明書を用意しましょう。リサイクル券は車を購入した際に交付されていますが、紛失している場合はリサイクル料金検索で「自動車リサイクル料金の預託状況」を出し、印刷して代用します。
廃車にする
廃車には「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類があります。
その車に永久に乗る予定がなければ、解体業者に解体を依頼し、陸運支局で「永久抹消登録」を行ってナンバープレートを返還します。ちなみに、解体にかかる費用は「スクラップ代」が2万~3万円程度、「運送代」が5千~3万円程度、リサイクル費用が8千~2万円程度(リサイクル券が発行されている場合は不要)となります。
陸運支局で登録抹消の手続きを行う際には、車検証やナンバープレート、印鑑証明書など様々な提出物があるので、事前に確認しましょう。「永久抹消登録」の一連の流れを全て代行している業者もあります。
海外赴任などで一時的に乗る予定がなくなった車については、「一時抹消登録」という手続きを通じ、一時的に車を廃車にします。廃車の流れは「永久抹消登録」とほぼ同じですが、後で乗る予定がある車なので、もちろん解体をする必要はありません。
なお、解体が絡む分だけ「永久抹消登録」の手続きには手間がかかるため、多くの方は専門業者に手続きを一任しています。逆に「一時抹消登録」では解体が不要で手続きが楽なので、自分で手続きを行う人も少なくありません。
さくら車検なら、車検切れでも無料で出張
車検切れでもご安心ください。さくら車検なら追加費用は不要です。無料でご自宅まで引き取りに伺い、車検の再取得まで行います。
面倒な仮ナンバーの手配などもお客様にしていただく必要はありません。
万一、故障などで自走できないお車の場合には、積載車(有料)で引き取りに伺います。
次のクイック見積もりでお車の車検費用の目安を知ることができます。