目次
車検切れで走行するのがNGな理由その1
罰金または懲役が課される
無車検運行の罰金・懲役(道路運送車両法違反)
自賠責保険は切れておらず、車検のみが切れている車で公道を走行した場合には、「6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」が課されます。
無保険運行の罰金・懲役(自動車損害賠償保障法違反)
車検は切れておらず、自賠責保険のみが切れている車で公道を走行した場合には、「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」が課されます。
無保険・無車検で運行した場合の罰金・懲役
自賠責保険も車検も切れている車で公道を走行した場合には、「1年6ヶ月以下の懲役、または80万円以下の罰金」が課されます。
なお、自賠責保険の有効期限は少しだけ長めになっていますが、車検が切れていことに気づいた時にはたいてい自賠責保険の有効期限も切れていることが多いため、一方の有効期間が切れている場合には、もう一方の有効期間も切れている可能性が高いと考えましょう。
車検切れで走行するのがNGな理由その2
違反点数が加算される
無車検運行の違反点数(道路運送車両法違反)
自賠責保険は切れておらず、車検のみが切れている車で公道を走行した場合には、「違反点数6点(前歴がない場合)」となります。また、一発で30日間の免停処分となります。
無保険運行の違反点数(自動車損害賠償保障法違反)
車検は切れておらず、自賠責保険のみが切れている車で公道を走行した場合には、「違反点数6点(前歴がない場合)」となります。
また、一発で30日間の免停処分となります。
無保険・無車検で運行した場合の違反点数
自賠責保険も車検も切れている車で公道を走行した場合には、「違反点数12点(前歴がない場合)」が課されます。また、一発で90日間の免停処分となります。
車検切れで走行するのがNGな理由その3
安全性が担保されない
車検の主な目的は、その車が安全に走行できる状態かどうかを確認することにあります。安全な走行に問題がある場合には、適切な修理が行われます。
車検切れの車は、この安全性の確認がなされていない車です。車は乗車する限り事故やトラブルのリスクを孕むものですが、車検切れの車は不具合で自分や他人を傷つけるリスクがさらに増大しているのです。
車検切れで走行するのがNGな理由その4
事故を起こすとさらに重い処分が
車検切れの車で「公道を走行する」という行為だけでも法律違反として各種罰則が課されますが、車検切れの車で公道を走行中に事故を起こした場合、道路交通法違反としてさらに重い罰則を課される可能性があります。
物損事故・人身事故を起こした場合に分け、それぞれの罰則の概要を見ておきましょう。
物損事故の場合
車検切れの車が物損事故を起こした場合には、道路運送車両法違反や自動車損害賠償保障法違反に問われ、かつ事故の被害者に対する損害賠償や慰謝料の支払いが生じる可能性があります。
また、車検切れの車で酒酔い運転や一時停止違反、信号無視などの道路交通法違反も重ねていた場合には、同法による刑事処分も課される可能性があります。
なお、道路交通法には「車両の検査等」(第六十三条)が規定されており、車検を受けていない車は整備不良車両とみなされます。
人身事故の場合
車検切れの車が人身事故を起こして刑事事件として立件された場合には、道路交通法違反を始め自動車運転死傷行為処罰法などによって刑事罰が課されます。
刑事罰の内容は事故の状況によって異なりますが、たとえば被害者の治療期間を目安とした場合、次のような刑事罰が下されます。
- 被害者が死亡した場合…7年以下の懲役刑または禁錮刑
- 治療期間が3カ月以上または後遺障害がある場合…懲役刑、禁錮刑、50万円程度の罰金刑
- 治療期間が30日以上3カ月未満の場合…30~50万円程度の罰金刑
- 治療期間が15日以上30日未満の場合…20~30万円程度の罰金刑
- 治療期間が15日未満の場合…12~30万円程度の罰金刑
車検切れであることに加えて酒酔い運転などの悪質な条件が重なれば、初犯であっても実刑判決が下されることがあります。
車検切れで走行するのがNGな理由その5
保険が補償対象外に
任意保険(民間の自動車保険)に加入している場合、もし車検切れの車で事故を起こしたとしても、被害者救済の立場から被害者への対人賠償や対物賠償は補償されます。
ただし、任意保険の対人賠償は自賠責保険の上乗せという位置づけです。
一般に車検と自賠責保険の有効期間は同じ場合が多く、仮に「車検切れ+自賠責保険切れ」の車が事故を起こせば、本来は自賠責保険が補償するはずの対人補償分の金額を、事故を起こした本人が自腹で補わなければなりません。
また、仮に任意保険で「人身傷害保険」や「搭乗者賠償保険」などの自分向けの補償を付けていたとしても、車検切れの車で起こした事故は保険会社から「重大な過失」と判断され、保険金が支払われない可能性があります。
車検切れで走行するのがNGな理由その6
自動車税は課税され続ける
車を所有している(陸運局に登録している)以上、毎年4月1日時点の車の所有者に対して送られる「自動車税の納税通知書」は届き続けます。
「車検切れの車だから」「乗っていない車だから」という所有者側の事情は考慮されず、車を所有していること自体に納税義務が生じるのです。
車検切れの車に課される税金は自動車税だけであり、重要税は課税されません。
重量税は車検のタイミングで納付する税金なので、車検を受けていない以上は納税することもありません。
ただし、「自動車税保留制度」を設けている都道府県においては、車検切れの車に対する自動車税納税通知書が届きません。
「自動車税保留制度」とは、「車検切れの車は乗っていない車である」と都道府県が判断し、自動車税の課税を一旦保留する制度です。
ただし、納税の保留はされるものの納税義務が消滅する訳ではない点にご注意ください。
「自動車税保留制度」の運用については、都道府県によって異なります。詳細は車を利用している自治体の窓口までお問い合わせください。
車検切れになったら、勝手に走行せず正しい対応を
仮ナンバー取得&再車検
車検切れの車では公道を走行することはできないことが原則ですが、例外的に、市区町村の窓口で仮ナンバーを取得した場合には、車検工場までの走行ルートに限り、自分で運転して車を移動させることが可能。再車検を受ければ、再びその車で公道を走行できるようになります。
業者に車検を依頼
車検場までレッカー等で車を移動してくれる業者に依頼すれば、再車検を経て公道を走行できるようになります。
ただし、全てのレッカー業者が車検切れの車のレッカーを受け付けているわけではないことに注意が必要です。
レッカー移動の際、車検切れの車の後輪が公道に接していることを理由に「法的に問題あり」と考える業者もあるので、レッカー移動を依頼する場合には車検切れであることを明確に伝えましょう。
下取り・買取
車検切れで今後乗る予定がない車だったとしても、車の状態が比較的良い場合は中古車買取業者が車を買い取ってくれる可能性があります。
車の買い替えを検討している場合は、業者が車検切れの車を下取りしてくれることも。
まだエンジンがかかる状態であれば、それらの業者に査定してもらうと良いかもしれません。
廃車
陸運局の登録を抹消する手続きのことを「廃車」と言います。
廃車には2種類あり、海外赴任などで一定期間のみ廃車にしたい車は「一時抹消登録」、解体業者に解体処理されて陸運局に再登録する予定がない車は「一時抹消登録」したのち「永久抹消登録」を行います。
公道走行しなければ廃車にしなくても問題ありませんが、廃車手続きをしなければ自動車税がかかり続けることを理解しておきましょう。
自力走行ナシでOK!無料引き取りの車検再取得サービスとは
車検切れの車で公道を走行した場合にはさまざまな罰則を受ける形となります。
たとえ公道を走行しなかったとしても、再車検を受けるためにはレッカー移動や仮ナンバーの手配が必要となるため、手間もコストもかかります。車検の有効期限をしっかりと意識し、確実に有効期限内に車検を受けるようにしましょう。
当社さくら車検では、車検切れの車を再車検したい方に向けて「車の無料引き取りサービス」をご用意しています。
車検の予約を入れていただいたのちにメールやFAXで当社まで車検証をお送りいただければ、お客様の車がある場所まで担当者が伺い、適切な方法で当社の車検場まで移動致します。
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