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車検が切れたら罰則がある?
車検が切れた車で公道を走行した場合の罰則、および関連事項を詳しく確認しましょう。
「車検切れ」だけでは罰則はない
まずは大前提ですが、「車検切れを起こすこと」や「車検切れの車を所有すること」自体には、特に罰則はありません。つまり、車検が切れた状態のまま車庫保管の場合でも、何ら法的な問題はないということです。
また、もとよりミニカーや小型特殊自動車、250cc以下の自動二輪車などには車検制度自体がないので、車検切れという問題自体が起こりません。
罰則が科されるのはどんな時?
車検切れにおける罰則は、「車検切れを起こした車で公道を走行したとき」に課されます。また、一般に車検の期限と自賠責保険の期限は同じことが多いため、車検切れの車で公道を走行した場合、自賠責保険への未加入という点でも罰則を課される可能性があります。
無車検運行の罰則とは(道路運送車両法違反)
車検切れの車で公道を走行した場合には、「無車検車運行」として道路運送車両法違反とされ、以下の3つの罰則を課されることになります。
- 違反点数6点(前歴がない場合)
- 免停日数30日間
- 6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金
なお、「無車検車運行」などで免停処分となった場合には、公安委員会からの指示により、自動車運転免許試験場にて免許停止処分者講習を受けることになります。
無保険運行の罰則とは(自動車損害賠償保障法違反)
一般に車検の期限と自賠責保険の期限は同じことが多いため、「無車検車運行」の罰則対象となった場合には、「無保険運行」として自動車損害賠償保障法違反とされ、以下の2つの罰則が課される可能性があります。
- 違反点数6点(前歴がない場合)
- 1年以下の懲役、または50万円以下の罰金
無車検・無保険で運行した場合の罰則とは
「無車検車運行」と「無保険運行」の両方の罰則対象となった場合には、次のように、さらに重い罰則が課されることになります。
- 違反点数12点(前歴がない場合)
- 免停日数90日間
- 1年6ヶ月以下の懲役、または80万円以下の罰金
違反点数が累積15点以上になると免許取り消しとなるため、過去にスピード違反などで違反点数を重ねている人は、「無車検車運行」と「無保険運行」により、免許が取り消される可能性があるでしょう。
車検切れ運行車両の割合と、無車検車両の取り締まり強化
平成26年から3年間にわたり、国土交通省は、ナンバー自動読取装置による無車検運行車両の実態調査を行いました。調査の結果、ナンバー読取車両全体の0.22~0.29%が車検切れの状態で公道を走行していることが判明。この結果を受け、平成30年度から、国土交通省は全国でナンバー読取装置の運用を本格化させています。
※参照:国土交通省「ナンバー読取装置による無車検車両実態調査結果」
事故の相手が車検切れだったら…
もらい事故の相手が無保険車両だった場合、被った損害の賠償を相手方の自賠責保険金に求めることはできません。
この場合、相手方の自腹による損害賠償や、自身が加入している社会保険等によって損害を補う形となりますが、これらを全て合わせてもなお損害が残る場合には、法定限度額の範囲内において、政府保障事業の中から国土交通省が不足分を補う形となります。
罰則だけじゃない!車検切れのリスク
車検切れの車で公道を走行した場合、上でご紹介した罰則の他にも、次のようなリスクを抱える可能性があります。
保険の補償を受けられない
車検切れの車で事故を起こした際、もし自賠責保険の期限も切れていた場合には、上述の通り自賠責保険からの補償は受けられません。
一方で、もし任意保険に加入中だった場合には、相手方の損害への補償は対象となるものの、自分の損害への補償は「重大な過失」と認定される可能性があります。「重大な過失」と認定された場合には、仮に人身傷害保険や搭乗者賠償保険を契約していたとしても補償対象外となる可能性があるため、注意が必要です。
免許停止・取り消しになる場合も
「無車検車運行」が認められた場合には30日間の免許停止となり、加えて「無保険運行」が発覚した場合には90日間の免許停止となります。
「無車検車運行」と「無保険運行」が重なれば違反点数は12点となるため、過去に3点以上の違反点数を抱えていれば合計15点となり、免許取り消しとなります。
事故の際、量刑に影響する
自分が運転する車で事故を起こして裁判となった場合、裁判官は事故の状況を確認した上で、法律で定められた範囲内において量刑を課すことになります。
この際、事故を発生させた車が車検切れだった場合には、裁判官の心象が悪くなり、一般的な事故よりも量刑が重くなる可能性が高いでしょう。
逮捕されてしまうこともある
「無車検車運行」が発覚した場合、一般には違反点数・罰則金・免許停止・免許取り消しなどで処分が終わります。このような違反を、一般違反行為と言います。
一方で、同じ「無車検車運行」でも、救護義務違反や酒酔い運転、麻薬等運転などが重なった場合には、悪質性の高い特定違反行為とされ、その場で逮捕される可能性があります。
罰則を科されないために、車検切れになったらすべきこと
車検切れになった車の対処法には、以下の4つの方法があります。
仮ナンバーを取得して車検に出す
市区町村や運輸支局の窓口で仮ナンバーを取得すれば、車検切れの車でも一時的に公道を走ることができます。仮ナンバーの有効期間中(3~5日)に車検工場へ車体を入れれば、車検済みの車へと生まれ変わります。
仮ナンバーを申請する際には、有効期限内の自賠責保険証の原本、車検証、本人確認書類を持参し、車体情報や通行ルートを申告します。自賠責保険の期限が切れている場合には申請が却下されるため、先に加入手続きを済ませておきましょう。公道を走る時は、申請した通行ルート以外に立ち寄ることができません。
引き取って車検をしてくれる業者に依頼する
運転免許を返納したなどの理由で仮ナンバーでの対処ができない場合には、車をレッカーで引いて車検工場まで移送してくれる車検業者に連絡しましょう。車を自分で車検工場に移送する手間が省けるので便利です。
ただし、全ての車検業者が車検切れの車の移送を引き受けてくれるわけではありません。レッカーで移送する際、車検切れの車の後輪が公道に接するため、レッカー移送は法的に問題があるとの解釈もあるからです。
レッカーでの移送が可能かどうか、事前に業者へ確認するようにしましょう。
下取り・買取してもらう
車検切れの車であっても、中古車買い取り業者に依頼すれば買取・下取りしてもらえる可能性があります。「運転する予定がないから車検切れになった」「高い車検代を払ってまで車を維持するつもりはない」などという方は、中古車買い取り業者への売却も一法でしょう。
なお、自賠責保険の期限が過ぎている車や自動車税が未納の車は、買取してもらうことができません。事前に自賠責保険に加入し、自動車税を完納してから中古車買い取り業者に買取を依頼しましょう。
廃車にする
中古車買い取り業者も買い取ってくれないような状態の車は、廃車にするしかないかもしれません。廃車には「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類がありますが、状態の悪い車は、解体して永久抹消登録をすることになるでしょう。
永久抹消登録は以下の流れで進みます。
- 解体業者に車の解体を依頼する
- 廃車手続きに必要な書類を揃える
- 運輸支局で必要書類を提出しナンバープレートを返却する
- 還付金手続きを行う
自動車税・重量税は先払いしている税金なので、年度の途中で廃車手続きを行った場合には、未経過期間分の税金が還付されます。忘れずに還付手続きを行いましょう。
無料で引き取りOKな車検切れ回避術とは?
車検切れの車で公道を走行した場合の罰則、罰則以外のリスク、車検切れの車の対処法などについて詳しくご紹介しました。
車検切れの車を再び車検済みの車として復活させるためには、仮ナンバーを取得するか引き取りサービスを行っている車検工場に相談するしかありません。なるべく手間を省きたいならば、車検工場の引き取りサービスを検討してみると良いでしょう。
当社さくら車検では、車検切れの車の引き取りサービスを積極的に行っています。東京、神奈川、埼玉、大阪、兵庫、奈良であれば、無料で引き取りに伺います(一部地域を除く)。車をお預かりしている間は、もちろん無料で代車も貸し出し。車の車検切れでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
なお当社では、車の買取も行っています。廃車予定の車でも査定が付く可能性があるので、車検切れで車庫に眠っている車がある方は、ぜひ一度当社までご相談ください。
さくら車検なら、車検切れでも無料で出張
車検切れでもご安心ください。さくら車検なら追加費用は不要です。無料でご自宅まで引き取りに伺い、車検の再取得まで行います。
面倒な仮ナンバーの手配などもお客様にしていただく必要はありません。
万一、故障などで自走できないお車の場合には、積載車(有料)で引き取りに伺います。
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