
ちょっとドライブしたいなあと思った時、レンタカーを借りる方もいらっしゃるかと思いますが、中にはご友人や知人から一時的にお車を借りることあるのではないでしょうか。
また、お車の整備の為、代車を借りることもあるかと思います。
しかし、借りたお車で事故起こしてしまった場合の補償はどうなるのでしょう。こんな時に役に立つのが「他車運転特約」です。
今回はこの特約に内容について大事なポイントをご説明させていただきたいと思います!
他車運転特約とは?
「他車運転特約」とは、自動車保険の被保険者(契約者)などが、友人や知人などの第三者の車を借りて運転した際に交通事故を起こしてしまった場合に、補償の対象となる方が法律上の賠償責任を負った際、当該交通事故を自分が契約している車の事故とみなして、契約者の契約条件に応じて補償する特約です。
その為、他車運転特約を使うと、自身の車の事故と同様に、等級が下がります。
対人・対物賠償保険を適用した場合は3等級ダウン事故となり、事故あり係数適用期間3年加算となります。
こんな特約を付けた覚えがないと思われる方もいるかもしれません。
しかし「他社運転特約」は、通常自動車保険に自動付帯されていることが多いので、改めて契約する必要はありません!
そして、ここから大事なポイントです!
対象になるのは「他人から借りた車」「臨時で借りた車」です。
ここでいう「他人」とは、以下の方以外をいいます。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者またはその配偶者の同居親族
④記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
また、他人の車を運転していて発生した交通事故のすべてが他社運転特約によって補償されるわけではありません。他人が所有する以下の自家用8車種の車を臨時で運転した場合のみが対象になります。
①自家用普通乗用車
②自家用小型乗用車
③自家用軽四輪乗用車
④家用軽四輪貨物車
⑤自家用小型貨物車
⑥自家用普通貨物車(最大積載量5t超2t以下)
⑦自家用普通貨物車(最大積載量5t以下)
⑧特種用途自動車(キャンピング車)
上記の「他車運転特約の対象になる方」、「対象になる車」で挙げた要件に当たらない場合には、基本的には「他車運転特約」は使えません。
①他車運転特約の被保険者であっても、契約条件で補償対象外となっている場合
例えば、自身が契約している自動車保険の運転者の限定が、本人限定に設定されているのにもかかわらず、本人以外が運転していた場合など。
②借りた車での事故のうち駐車・停車中の事故の場合
※ただし、「停車」には、信号待ちをしている場合や踏切での列車待ちの場合は含まれません。
③同居の子供が所有している車を借りて事故を起こした場合
※他にも保険会社ごとで規約が異なることも多々あり、適用に様々な条件があり、全ての損害に対して補償が受けられるわけではありません。
事故を起こさないことが第一ですが、車を借りなければならない状況で、事故を起こしてしますようなことがあった時の為に、他車運転特約を知っておいて頂ければ幸いです。
一度、ご自身の自動車保険の内容を確認してみてはいかがでしょうか?
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さくら車検「保険事業部」スタッフです。 三井住友海上火災保険(株)東京西支店東京西第一支社に1年間在籍。 私のモットーは、常にお客さまの立場に立って、「お客さま満足」を意識し、お客さまの「夢」を実現する保険アドバイザーになることです。 現在、女性営業ウーマン(二児の母)として、最上級ランクAAAの保険代理店に勤務しております。
