ここでは、車検切れの車の牽引方法について解説しています。
車検切れの車を再び乗れる状態にするためには、車検工場などで再車検を受ける必要があります。しかし、車検切れの車は公道を走行できないため、再車検を受けるためには何らかの方法で車検工場などへ車を移動させなければなりません。
もし車検切れの状態で公道を走行した場合、重い刑事処分と行政処分を科されることになります※。くれぐれも自分で車を運転して移動しないようにしましょう。
※参照元:e-Gov/道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百八条
目次
車検切れの車を牽引することは違法
車検切れの車を車検工場などへ運ぶ方法として、最初に思い浮かぶのが牽引ではないでしょうか。
牽引とは、車と車をロープなどでつなぎ、先頭の車で後方の車を引っ張って移動させることです。故障車・不動車などの移動に便利な方法ですが、結論から申しますと、車検切れの車を牽引して移動させることは違法行為となります。
他人の車とつないで牽引することは違法
親や知人などの車で車検切れの車を牽引して移動させた場合、道路運送車両法違反となり罰則の対象となります。
「車検切れの車が自走しているわけではないので問題ないのでは?」と思いたくなりますが、道路運送車両法では、エンジンをかけて自走しているかどうかが走行の基準ではなく、車の車輪が公道に接して回転しているかどうかが走行の基準となります。
親や知人の車で車検切れの車を牽引してもらう場合、基本的には車の4輪すべてが公道に接して回転するため、道路運送車両法の無車検車運行に問われて罰則の対象となります。
レッカー車で牽引することも違法
レッカー車で車検切れの車を牽引することも違法となります。牽引される車の後輪(または前輪)が公道に接して回転するからです。
自分でレッカー車をレンタルするのであれ、レッカー業者に依頼するのであれ、車検切れの車をレッカー移動させることはできないことを理解しておきましょう。
車検切れの車を牽引した時の罰則
もし車検切れの車を牽引して公道を走行した場合、道路運送車両法の無車検車運送に問われ、次のような罰則が科されます。
- 違反点数6点(前歴がない場合)…行政処分
- 免停日数30日間…行政処分
- 6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金…刑事処分
ご覧のとおり、一発免停となります。
キャリアカー(積載車)に載せて移動するのは問題なし
キャリアカー(積載車)に車を載せて移動させることは、法的に問題ありません。レッカー車による牽引をお考えだった方は、キャリアカー(積載車)での移動に変更しましょう。
キャリアカー(積載車)が問題ない理由
キャリアカー(積載車)とは、車体のすべてを荷台に載せて移動する車です。牽引とは異なり、車検切れの車の車輪が公道に接することはありません。いわば、宅配便で荷物を運ぶことと同じ理屈になるため、道路運送車両法違反になることもありません。
キャリアカー(積載車)で車を移動させる時の費用
キャリアカー(積載車)を運転できる免許をお持ちであれば、レンタカー会社からキャリアカー(積載車)を借りて、自分で車検切れの車を移動させることができます。キャリアカー(積載車)を運転できる免許をお持ちでなければ、業者に依頼してキャリアカー(積載車)とドライバーを手配する必要があります。
一般的には業者へ依頼する形になると思われますが、もし業者に依頼する場合には、基本料金10,000~15,000円に加えて、移動距離に応じた料金が掛かります。楽に車を移動させられる方法ではありますが、かなり大きな出費になることは了承しておかなければなりません。
仮ナンバーを取得して車を移動させる方法もある
キャリアカー(積載車)で車検切れの車を移動させることは、法的にまったく問題ありません。ただし、一般的にキャリアカー(積載車)を業者へ手配するためには、高額な料金が発生します。車検代も含めれば、一時的な出費はかなりの額になるでしょう。
そこで、少しでも出費を抑えながら車検切れの車を移動させる方法として、仮ナンバーの取得があります。以下、仮ナンバーの概要を見てみましょう。
仮ナンバーとは
仮ナンバーとは、車検切れなどの理由で公道を走行できない車に対し、市区町村が一時的に公道の走行許可を認めるナンバープレートのことです。正式名称を「自動車臨時運行許可番号標」と言います。
車検切れ中のナンバープレートと市区町村の窓口で取得した仮ナンバーを差し替えれば、合法的に車を自走させて車検工場まで移動させられます。
仮ナンバーの取得の流れ
1. 自賠責保険の加入状況を確認する
仮ナンバーの取得申請には、自賠責保険証の原本の提示が必要となります。当然、有効期限が切れている自賠責保険の原本を提示しても、申請は却下されます。
仮ナンバーの取得申請に先立ち、まずは自賠責保険の加入状況を確認してみてください。もし有効期限が切れていた場合には、保険代理店などで加入手続きを済ませた上で仮ナンバー取得の申請を行うことになります。
2. 仮ナンバーの取得申請手続きを行う
市区町村の窓口に行き、仮ナンバーの取得申請手続きを行います。
車を保管している市区町村、車検を受ける予定の工場がある市区町村、双方の間にある市区町村、いずれの窓口で申請しても構いません。
3. 仮ナンバーを取得する
申請手続きに不備がなければ、その場で仮ナンバーが交付されます。赤の斜めラインなどが入ったナンバープレートです。
仮ナンバーの取得申請に必要な書類
仮ナンバーの取得申請には次のような書類が必要となります。
- 自動車臨時運行許可申請書(市区町村の窓口で交付)
- 自動車検査証(車検証)
- 運転免許証
- 自賠責保険証の原本(仮ナンバーの取得から1か月以上有効なもの)
- 認印
- 手数料(1車両につき750円程度)
仮ナンバーを利用する際の注意点
仮ナンバーを装着した車は、取得申請した際に申告したルート以外を走行できません。渋滞を避けて他のルートに変更できない点もご注意ください。
また、一般的に仮ナンバーは土日祝日も含めて5日間しか使用できません。仮に車検工場が土日祝日に3連休となっている場合、残り2日間で「仮ナンバー取得」「車の移動」「仮ナンバーの返却」のすべてを行う必要があります。ご自身のスケジュールも加味しながら、計画的に仮ナンバーの利用を検討しましょう。
【まとめ】当社では車の引き取りを含めた車検サービスを行っています
車検切れの車の牽引は違法であること、車検切れの車を移動させる方法にはキャリアカー(積載車)の利用や仮ナンバーの取得があることをご紹介しました。
キャリアカー(積載車)を手配するためには高額な費用が掛かります。また、仮ナンバーを取得して自分で車を移動させるためには、必要書類を揃えたり移動時間を確保したりなど、様々な手間が掛かります。どちらの方法にも一長一短があることを理解しておきましょう。
なお、当社さくら車検では、車検切れの車の引き取りを含めた車検サービスを提供しています。キャリアカー(積載車)を手配することも、仮ナンバーを取得することも一切不要です。当社が責任を持って車を引き取りに伺い、車検を行った上で指定の場所へと納車します。
なるべくコストも手間も節約したい方は、ぜひお気軽にさくら車検までお問い合わせください。
さくら車検なら、車検切れでも無料で出張
車検切れでもご安心ください。さくら車検なら追加費用は不要です。無料でご自宅まで引き取りに伺い、車検の再取得まで行います。
面倒な仮ナンバーの手配などもお客様にしていただく必要はありません。
万一、故障などで自走できないお車の場合には、積載車(有料)で引き取りに伺います。
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