車検切れの状態のまま車で公道を走行した場合、道路運送車両法違反として重い罰則を受けることになります。
車検切れとなる前に車検を受けることが基本ですが、もし車検切れになってしまった場合には、速やかに再車検を受けることが必要です。
ここでは、車検切れした際の再車検の受け方、および車検切れしているかどうかの確認方法について詳しく解説します。
目次
車検切れの車の再車検を受ける流れ
まずは、車検切れの車の再車検を受ける大きな流れを理解しておきましょう。
車検の方法を決める
最初に車検の方法を決めます。
一般的に車検は民間車検工場(指定工場)や民間整備工場(認証工場)、ディーラーなどが利用されています。
他にも車検代行業者やガソリンスタンド、車用品販売店などでも車検を受けることができます。
車に関する一定の知識がある方なら、自分で整備をして陸運局に車を持ち込むユーザー車検を選ぶこともできるでしょう。
車検を受ける場所に車を運ぶための手続きをする
いずれの車検方法を選んだとしても、車を車検工場や陸運局などに運ばなければなりません。
車検切れの車は公道を走行できないため、車を運ぶための方法を考える必要があります。
基本的には「仮ナンバー取得」「移送業者への依頼」「引取サービスの利用」のいずれかを選ぶことになるでしょう。
車検を受ける
車を車検工場へ運んだら、必要書類を提出し、車検を受ける形となります。
なお、民間車検工場や民間整備工場などで車検を受ける際には、自動車検査証(車検証)、納税証明書、自賠責保険証を提出の上、認印の持参が必要です。
車検には新規検査と継続検査の2種類がある
車検には「新規検査」と「継続検査」の2種類があり、どちらかを選択して車検を受ける形となります。
新規検査とは、新車や陸運局への未登録車が受ける車検です。
一方で継続検査とは、車検の有効期限満了にともなって受ける車検です。
車検切れの車は継続検査を受ける
車検切れの車の場合でも廃車手続きをしていない以上は、陸運局に登録が残ったままです。
また、車検切れの車の車検も「有効期限満了」にともなって受ける車検です。
以上の理由により、車検切れの車は、新規検査ではなく継続検査を選択して車検を受けることになります。
車検にかかる費用
車検切れの車の車検にかかる費用には、大きく分けて「法定費用」「点検・整備にかかる費用」「車検工場へ車を運ぶための費用」の3種類があります。
それぞれ詳しく確認してみましょう。
法定費用
法定費用とは、国が指定した一律の車検費用です。
民間車検工場での車検であれユーザー車検であれ、また、全国どの場所で車検を受けるのであれ、車両の種類等に応じて一律の費用がかかります。
法定費用の内訳は「自動車重量税」「自賠責保険」「印紙代」の3種類。
自動車重量税とは車両の重さに応じて課される税金、自賠責保険とはすべての車の所有者が加入を義務付けられている損害保険の一種、印紙代とは車の登録・検査手数料です。
点検・整備にかかる費用
車検に合格するためには、車の状態に関する多くの項目を良好な状態にしておく必要があります。
そのためには車の状態を点検し、必要に応じて整備・修理しておかなければなりません。
状態が良くないまま車検を受けても不合格になる可能性が高いため、車検前の点検・整備は必要不可欠な工程と言えます。
これらの点検・整備には、当然ながら費用がかかります。
法定費用とは異なり車検工場が任意で料金を設定していることから、依頼先によっては、同じ点検・整備内容だったとしても料金は異なることが一般的です。
車検工場へ車を運ぶための費用
車検切れの車は公道を走行できないため、自走とは異なる何らかの方法により、車検工場へ車を運ばなければなりません。この際、車を運ぶための費用がかかります。
車を運ぶ方法などにより費用は異なりますが、もし仮ナンバーを取得して車の所有者が自分で運ぶならば、仮ナンバー申請手数料が1,000円程度かかります。ただし、自治体により異なりますのでご注意下さい。
また、移送業者に依頼して積載車で運ぶなら、基本料金10,000~15,000円程度に加え、1kmあたり700~800円程度の料金がかかるでしょう。
ただし、車検切れの車の「引取サービス」を行っている車検工場に依頼した場合、基本的に移送費はかかりません。
車検切れの車を車検工場へ運ぶ方法
車検切れの車は公道を走行できないため、所有者が運転して車を車検工場に運ぶことはできません。
車を運ぶためには、主に次の3つの方法のいずれかを選択する形となります。
仮ナンバーを取得して自分で車を運ぶ
市区町村の役場で仮ナンバーを取得すれば、車検切れの車でも例外的に公道を走行できます。
走行できる公道は、車の保管場所から車検工場までの最短距離。仮ナンバー申請時に走行ルートを申告する形となりますが、このルートを外れての走行はできません。
なお、仮ナンバーは、正式には「臨時運行許可」と言います。
業者に依頼して積載車で車を運んでもらう
車を移送してくれる業者に依頼し、車検工場まで車を運んでもらうことができます。
車を運ぶための車両にはレッカー車と積載車がありますが、レッカー車で車を運ぶ場合、移送中に車の後輪または前輪が公道に接する形となり、法令に抵触する恐れがあります。
そのため、移送業者に車検切れの車を運んでもらう場合には、一般的に積載車が利用されるのです。
車の引取サービスを行っている業者に車検を依頼する
民間の自動車整備工場(認証工場)などの中には、自社で車検を受けることを条件に無料で車検切れの車を工場へ運ぶサービス(引取サービス)を行っているところもあります。
手軽かつ低コストで車検を通したい場合には、検討したい方法の1つとなるでしょう。
仮ナンバーの取得方法
車検切れの車を車検工場まで運ぶ方法の中から、仮ナンバーの取得に関して詳しく確認してみましょう。
仮ナンバーを取得できる窓口
仮ナンバーは市区町村役場で取得できます。車を保管している場所の役場、車検工場がある場所の役場、車の保管場所から車検工場までの途中にある役場、いずれの役場でも構いません。
申請の上、審査に通れば、仮ナンバーが即日発行されます。
仮ナンバーの申請に必要な書類
仮ナンバー申請に必要な書類は次の通りです。
- 運転免許証
- 自動車検査証(手元にある車検切れの車検証)
- 自賠責保険証の原本
- 印鑑(認印)
- 仮ナンバー使用料(手数料)
- 自動車臨時運行許可申請用紙(役場の窓口で入手)
上記の通り、仮ナンバーの申請手続きには自賠責保険証の原本が必要となります。
言い換えれば、自賠責保険に加入している状態でなければ、仮ナンバーの取得ができないということです。
そのため、もし仮ナンバーを申請する際、自賠責保険が切れていることが判明した場合には、先に自賠責保険へ再加入しておく必要があります。
自賠責保険の再加入方法
自賠責保険の再加入手続きは、保険会社や保険代理店の窓口などで行います。
再加入手続きに必要な書類は車検証と期限切れの自賠責保険証のみで、所定の保険料を納めることにより手続きが完了します。
なお、車を運転する際の損害保険として、自賠責保険の他にも民間保険会社の任意保険があります。
自賠責保険は国が加入を義務付けている保険であることに対して、任意保険は加入する義務のない保険という点で違いがあります。
また、任意保険は自賠責保険がカバーしていない損害も広く補償していることから、万が一の事故に備え、多くの方が任意保険にも加入しています。
車検の有効期間の確認方法
車検切れかどうかを覚えていない方は、以下の方法で車検の有効期間を確認しましょう。
検査標章(車検シール/車検ステッカー)
車のフロントガラスに貼っている検査標章(車検ステッカー/車検シール)を確認します。
車外から検査標章を見た場合には車検期間満了の「年月」しか確認できませんが、車内から検査標章を見た場合には「年月日」まで正確に確認できます。
自動車検査証(車検証)
自動車検査証(車検証)の左下の方に印字されている「有効期限が完了する日」を確認してみましょう。
多くの方は、車のグローブボックスに自動車検査証を保管しているようです。
自賠責保険証
自賠責保険の有効期間は、車検の有効期間の1か月程度先に設定されている傾向があります。
検査標章も自動車検査証も見当たらない方は、自賠責保険の有効期間を確認すれば、車検の有効期間の目安が分かるかもしれません。
ただし、必ずしも車検と自賠責の有効期間が近いとは限らないことがある点に要注意です。
前回車検を受けた業者への確認
車検を行っている業者の中には、営業的な理由により、自社が行った全車両の次の車検時期を把握している場合があります。
そのため、前回車検を受けた業者に問い合わせれば、車検の有効期間が判明するかもしれません。ただし、業者の情報が必ず正確であるとは限らない点に注意しましょう。
車検切れの車で公道を走行した際の罰則
車検切れの車を所有しているだけなら、何ら罰則はありません。
ただし、車検切れの車で公道を走行した場合には、道路運送車両法違反として次のような罰則が科されます。
- 違反点数6点(前歴がない場合)
- 免停日数30日間
- 6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金
参考までに、自賠責保険が切れた車で公道を走行した場合には、自動車損害賠償保障法違反として次のような罰則が科されます。
- 違反点数6点(前歴がない場合)
- 免停日数30日間
- 1年以下の懲役、または50万円以下の罰金
なお、車検切れの車は自賠責保険も同時に切れていることがありますが、もし両方の有効期限が同時に切れていた場合、更に重い罰則が科されることになります。
- 違反点数6点(前歴がない場合)
- 免許停止90日
- 1年6ヵ月以下の懲役または80万円以下の罰金
車検切れでも廃車手続きを行わなければ自動車税はかかり続ける
車検切れになって乗らなくなった車であっても、廃車手続きをしなければ自動車税(自動車税種別割)がかかり続けます。
自動車税とは、毎年4月の時点での車の所有者が納付しなければならない税金のこと。送付される納付書に基づき、年に1回、1年分をまとめて納税する形となります。
車検切れで乗る予定のない車をお持ちの方は、自動車税の課税を止めるために、速やかに廃車手続きをするようオススメします。
なお、自動車税は1年分を前払いしている形となるため、税止めを行ったタイミングによっては、未経過分の自動車税が月割で還付されることがあります。
廃車手続きの流れと自動車税の止め方
廃車手続きには、「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類があります。
将来的に乗る予定がまったくない車をお持ちであれば、永久抹消登録の手続きをしましょう。永久抹消登録の手続きの流れを確認します(普通自動車の例)。
車をスクラップする
乗る予定も売る予定もなく、記念に保管しておく予定もない車なら、解体業者に依頼して車をスクラップしてもらいましょう。
廃車手続きに必要な書類等を用意する
印鑑証明書や車検証、ナンバープレート(2枚)、スクラップしたことの証明書など、廃車手続きに必要な書類等を用意します。
陸運局(陸運支局自動車検査登録事務所)に書類を提出する
現住所を管轄する陸運局(陸運支局自動車検査登録事務所)に赴き、廃車手続きに必要な書類等を持参の上、廃車手続きをします。
以上の流れで永久抹消登録を行った後は、同じ陸運局の敷地内にある自動車税事務所の窓口で必要な書類を揃えて「税止め」の手続きをしましょう。そうすれば、以後は自動車税を課税されることはありません。