車検が切れている上に車検証を紛失していたとしても、車検を受けることはできます。
ここでは、車検証を紛失・汚損した際に車検証を再発行してもらう方法、および車検切れの車の車検を受ける方法を解説します。
車検証を紛失・汚損した車の車検証を再発行手続きに必要な書類
道路運送車両法では、車で公道を走行する際、車検証の携帯が義務付けられています。
車検証を携帯せずに車で公道を走行した場合、同法109条9項により50万円以下の罰金を科されることになります。
もし車検証を紛失してしまった場合には、速やかに陸運局等で車検証の再発行手続きを行う必要があります。
車検証の再発行手続きに必要な書類を確認してみましょう。
普通自動車・バイク(二輪車)の車検証の再発行手続きに必要な書類
- 申請書
- 理由書(必要に応じて)
- 手数料納付書(検査登録印紙)
- 車検証(汚損・き損した車検証が手元に残っている場合)
- 使用者の委任状(必要に応じて)
- 使用者の印鑑もしくは署名(代理人申請の場合は委任状)
汚損・き損した車検証を提出する場合には、「理由書」を提出する必要はありません。
また、申請書に発行理由を記載している場合も、「理由書」の提出は不要です。
なお、普通自動車・バイク(二輪車)の車検証の再発行費用は、検査登録印紙代の300円のみとなりますが、業者に再発行を依頼した場合には加えて代行手数料もかかります。
軽自動車の車検証の再発行手続きに必要な書類
- 申請書
- 発行手数料
- 車検証
- 申請依頼書
- 使用者の印鑑もしくは署名(代理人申請の場合は委任状)
なお、軽自動車の車検証の再発行費用は、発行手数料の300円のみとなりますが、業者に再発行を依頼した場合には加えて代行手数料もかかります。
車検証の再発行手続きを行う場所
普通自動車の車検証は、車両のナンバープレートを管轄している陸運局や自動車検査登録事務所で再発行手続きを行います。
軽自動車の車検証は、車両のナンバープレートを管轄している軽自動車検査協会の事務所・支所で再発行手続きを行います。
それぞれ手続きをする場所が異なる点にご注意ください。
車検証の再発行理由書の書き方
普通自動車やバイク(二輪車)の車検証の再発行手続きを行う際、理由書を作成しなければならないことがあります。記載項目は少ないので、さほど作成の手間はかかりません。
主な記載項目は次の通りです。
- 自動車登録番号または車両番号
- 車台番号
- 理由書提出の事由
「理由書提出の事由」については、「盗難・遺失」と「紛失」のどちらかを選択し、いずれの場合も車検証を探した当日の日付を記入します。
加えて、盗難や紛失に関する状況を端的に記入します(車内を清掃した際に誤って廃棄したと思われます、など)。
その他の書類の再発行について
車検証の再発行に関連し、その他の書類の再発行についても確認しておきましょう。
検査標章(車検シール)の再発行
検査標章(車検シール)とは、車検の有効期限を記載したステッカーを言います。
道路運送車両法では、検査標章(車検シール)を車のフロントガラスに貼らなければ公道を走行できません。そのため、何らかの理由で紛失してしまった場合には、早急に再発行手続きを行いましょう。
普通自動車の検査標章(車検シール)の再発行手続きに必要な書類等は次の通りです。
- 車検証
- 検査標章(車検ステッカー)または理由書(紛失届)
- 検査標章再交付申請書(OCR第3号様式)
- 申請手数料(印紙代必要)
- 使用者の印鑑(認印)
- 委任状(必要に応じて)
検査標章(車検シール)の一部でも残っている場合には、それを持参します。残っていない場合には理由書を作成する必要があります。
軽自動車の検査標章(車検シール)の再発行手続きでも、同じ書類等を提出する形となります。
検査標章(車検シール)を再発行した場合には、「検査標章再交付」と記載された新たな車検証も交付されます。
なお、検査標章(車検シール)が貼られていない車は公道を走行できないため、再発行手続きに行く際には、公共交通機関等を利用するようにしてください。
自賠責保険の保険証の再発行
車で公道を走行する際には、車検にあわせて自賠責保険が有効期限内である必要もあります。また、車検証と同様に常に車内に携帯している義務もあります。
もし自賠責保険の保険証を紛失した場合には、速やかに再発行手続きを行わなければなりません。
自賠責保険の保険証は、加入していた保険会社または保険代理店で再発行手続きができます。
保険証の再交付申請書を取り寄せて必要事項を記入し、認印を押した上で身分証明書の映しを提出すれば再発行されます。
なお、自賠責保険の保険証の再発行にかかる期間は約1週間。やや時間がかかるため、紛失したと気づいたら早めに再発行の申請をするようオススメします。
自動車納税証明書の再発行
自動車納税証明書とは、自動車税を納付したことを証明する書類を言います。毎年4月時点での車の所有者に納付書が届き、1年分をまとめて納付します。
車検証や自賠責保険の保険証とは異なり、自動車納税証明書は携帯する必要がありません。そのため、気づいたら紛失していた、ということも少なくないようです。
自動車納税証明書の再発行は、普通自動車であれば県税事務所で行います。車検証と認印を持参すれば、基本的には手数料無料で再発行が可能です(一部自治体では手数料がかかります)。
なお、軽自動車の自動車納税証明書は、地域の役場での手続きとなる点にご注意ください。
県税事務所や役場ではなく、インターネットを経由して自動車税納税証明書の再発行手続きを行うこともできます。
車検切れの車の車検を受ける方法
車検切れの車でも、通常通りに車検工場等で車検を受けることができます。
ただし、車検切れの車では公道を走行できないため、車を車検工場まで移送する手段を考えなければなりません。
移送手段の主な方法には、仮ナンバーを取得して自分で移送する方法と、積載車などに車を載せて業者に移送してもらう方法があります。
仮ナンバーを取得して自分で移送すれば、コスト面では大きな節約となります。
仮ナンバーを取得して車を車検工場まで移送する流れ
自賠責保険の加入状況を確認する
仮ナンバーを発行してもらうためには、自賠責保険に加入していることが前提となります。
自賠責保険の加入状況を確認し、もし有効期限が切れていた場合には、保険代理店などで加入手続きを行いましょう。
仮ナンバーの発行を申請する
市区町村の役場で仮ナンバーの発行を申請します。
車を保管してある場所の役場、または車検工場がある場所の役場、どちらで申請をしても構いません。
仮ナンバーを車に取り付けて車検工場まで車を移送する
既存のナンバープレートを外して仮ナンバーを装着し、自分で運転して車検工場まで車を運びます。
この際、役場で申請した走行ルートを外れることはできない点に注意が必要です。
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面倒な仮ナンバーの手配などもお客様にしていただく必要はありません。
万一、故障などで自走できないお車の場合には、積載車(有料)で引き取りに伺います。
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