車検切れした車で公道を走行することは法律で禁じられています。
ここでは、車検切れの車を再び運転できるようにする方法などについて詳しく解説しています。
目次
車検切れの車を運転するために再車検を受ける方法
車検切れの車を運転するための再車検の受け方について、主な3つの方法をご紹介します。
仮ナンバーを取得して車検工場まで運ぶ
市区町村で仮ナンバーを取得すれば、車検切れの車を自分で運転して車検工場まで運ぶことができます。
仮ナンバーの申請手数料は750円程度と安いので、費用が気になる方にとっては現実的な再車検の方法の1つとなるでしょう。
仮ナンバーの取得申請は、難しいものではありません。
市区町村の役所に赴き、必要書類を窓口に提出するのみです。
手続きに必要な書類は次の通りです。
- 運転免許証
- 自動車検査証(車検証)
- 自賠責保険証の原本(仮ナンバー取得から1か月以上有効なもの)
- 認印
- 手数料(750円ほど)
手続き自体は簡単ですが、申請にあたっては、以下の通りいくつかの注意点があります。
自賠責保険に加入しておく必要がある
仮ナンバー申請手続きの際には、仮ナンバー取得から1か月以上有効な「自賠責保険証」の原本が必要となります。
つまり、自賠責保険に加入している状態でなければ、仮ナンバーは申請できないということです。
車検切れの車は自賠責保険も切れていることが少なくないので、事前に自賠責保険の加入状況を確認しておくようにしましょう。
申告したルート以外に走行できない
仮ナンバーを申請する際、走行する公道のルート(車の保管場所から車検工場までのルート)を申告する必要があります。
実際に車を車検工場へ運ぶ際には、申告したルート以外には走行できないことにご注意ください。
渋滞回避などの理由があっても、別ルートを走行することは禁じられています。
交付から5日以内に仮ナンバーを返却する
交付された仮ナンバーは、交付当日から起算して5日以内に役場へ返却しなければなりません。
土日祝日も含めての5日以内となるため、返却予定日から逆算して計画的に車を移動させる必要があります。
同時交付される「臨時運行許可証」をダッシュボードに置いておく
仮ナンバーとあわせ、役場から「臨時運行許可証」が交付されます。
交付された「臨時運行許可証」は、外部から視認できる位置に置くことが原則なので、交付後、速やかに車のダッシュボードに置いておくようにしましょう。
積載車に車検工場まで運んでもらう
業者に依頼し、積載車に車を乗せて車検工場まで運んでもらえば、問題なく再車検を受けることができます。
ただし、積載車で車を運んでもらうためには、基本料金や移動距離に応じた料金がかかります。
これらは車検料金と別途でかかるコストなので、少しでも安く再車検を受けたい方には適していないかもしれません。
なお、積載車で車検切れの車を運ぶことは合法ですが、レッカー車で車検切れの車を運ぶことは違法となる恐れがあるので注意が必要です(車の後輪が公道に触れるため)。
引取りサービスを行っている車検工場に依頼する
車検認証工場の中には、再車検を希望する車を無料で引き取ってくれるとこともあります。
引き取った車を整備し、いわゆる「ユーザー車検」を代行の上、オーナーへ車を納品するという流れになります。
仮ナンバーを取得して自分で車を運ぶよりも手間がかからず、また、積載車で車を運んでもらうよりも低コストとなる傾向があることから、近年では車検切れの車にかかわらず広く注目を集めているサービスです。
車検切れの車を運転できるようにするまでの費用
車検切れの車を再車検して運転できる状態にするためには、「車の移動費用」「法定費用」「車検基本料」の3種類の費用がかかります。
車の移動費用
仮ナンバーを取得する場合には約750円の手数料が必要となります。
また、積載車に車の運搬を依頼する場合には、基本料金や移動距離に応じた料金がかかります。
法定費用
法定費用とは、自動車重量税、自賠責保険料、印紙代の3種類を指します。
それぞれ車の種別によって料金が決まっているため、全国のどこで車検を受けても料金は同じです。
車検基本料
車検基本料とは、車検を依頼する工場に支払う費用のことです。
作業費用や事務手数料などを指しますが、料金は工場によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
なお、車検切れの車を運転せず「保有しているだけ」でも、自動車税種別割はかかり続けることに注意が必要です。
乗る予定のない車検切れの車をお持ちの方は、早めに廃車手続き(抹消登録手続き)を行い、自動車税種別割がかからないようにしましょう。
車検切れと任意保険
車検切れの車でも、任意保険の有効期間が残っている場合には、原則として任意保険の補償を受けることができます。
ただし任意保険は、基本的に自賠責保険の補償額を超えた部分の保険金しか下りないことにご注意ください。
なお、車検切れとあわせて任意保険の有効期限も切れていた場合、車検を通さなければ任意保険に再加入できません。
車検切れの期限の調べ方
車検切れの期限を確実に調べるためには、「検査標章」または「自動車検査証」のいずれかを確認します。
「検査標章」とは、車のフロントガラスに貼られているステッカーです。
外部からは車検有効期限の「年月」までしか確認できませんが、車内からは「年月日」まで確認できます。
「自動車検査証」とは、車検を受けた時に交付される書類の1つです。
左下のほうにある「有効期間の満了する日」を見れば、車検切れの期限を確認できます。
もらった車が車検切れだった場合には?
車検切れの車の名義変更はできないため、車をもらう前に車検を通しておく必要があります。
すでにもらってしまっている場合には、前オーナーの了承の上、車検を通してから名義を変更しましょう。
車検手続き自体は、前オーナーが行っても新オーナーが行っても、どちらでも構いません。
なお、軽自動車については、車検切れの状態でも名義を変更できます。
車検切れの車で公道を走行した場合の罰則
車検切れの車で公道を走行した場合、国土交通省が全国に拡大しているNシステム(ナンバー自動読取装置)などにより、高い確率で車検切れであることがバレます。
もし車検切れがバレた場合には、次の通り、行政処分と刑事処分の両方が科されることになります。
- 違反点数6点(行政処分)
- 30日間の免許停止(行政処分)
- 6か月以上の懲役、または30万円以下の罰金(刑事処分)
違反点数が6点となるため、たとえ他の違反点数がなかったとしても一発で免停となります。
また、車検切れの車は自賠責保険も同時に切れている傾向がありますが、仮に車検と自賠責保険の両方が切れていた場合には、処分が更に重くなります。
- 違反点数6点(行政処分)
- 90日間の免許停止(行政処分)
- 1年6か月以下の懲役、または80万円以下の罰金(刑事処分)
車検切れに気付いた時には、速やかに車検を通す手配をするとともに、自賠責保険の加入状況も確認しておきましょう。
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