車検切れの車をこっそりと運転したらばれる
うっかり車検を切らしてしまい、「こっそり車を運転して車検工場まで運んでしまおう」と考えてはいけません。
「たった1回、近場の車検工場まで運ぶだけだからばれないだろう」という考えは非常に甘く、高い確率でばれると考えておきましょう。
何より、無車検の車で公道を走行することは違法行為なので、その発想を自体が間違いです。
では、車検切れの車で公道を走行した場合、なぜばれてしまうのでしょうか?
その主な理由は次の4つです。
ナンバー自動読取装置「Nシステム」に感知されてしまうから
国土交通省では、全国のいたる所にナンバー自動読取装置「Nシステム」を設置しています。
「Nシステム」とは、通行した車のナンバーを瞬時に読み取る装置のこと。
全国1,500箇所以上に設置されていると言われています。
「Nシステム」で読み取られたナンバーは瞬時にMOTAS(全国の登録車の情報が集約されているシステム)で照合されるため、その車が車検期間内か車検切れかはすぐに判明します。
もし車検切れの車が「Nシステム」の近くを走行した場合、その走行ルートの延長上で警察が待機し、あっさり御用となるでしょう。
さらに、2018年9月からは、固定式の「Nシステム」だけではなく、持ち運び式の「Nシステム」も導入されています。
車検標章(車検ステッカー)に車検期限が記載されているから
一般の方は、あまり車検標章(車検ステッカー)を注意して見るクセはないと思われますが、警察や車関係の仕事をしている方(整備士やガソリンスタンド店員など)は、日頃から車検標章を見るクセがついています。
もし車検切れの車をコンビニ等に駐車し、偶然警察が駐車場を巡回に来れば、極めて高い確率で車検切れであることがばれるでしょう。
車関係の仕事をしている方も、すぐに車検切れの車を見つけてしまうため、良心が働いて警察に通報するかもしれません。
一般の人に通報されるから
車検切れの車で事故が発生した際の社会的な影響を考えると、無車検車を見つけた人の多くは、警察等に通報せざるを得ないでしょう。
親戚などの身近な人であればあるほど、本人のためを思って通報するケースもあるようです。
なお、自動車整備業界では、車検切れの車に関して国土交通省と協力する体制になっています。
昔から知っている親しい間柄であっても、通報しなければ犯人隠匿として自分が罪に問われる可能性があるため、通報せざるを得ません。
交通違反・事故・故障をきっかけにばれてしまうから
車検切れの車で交通違反や交通事故を起こした場合、その場で車検切れであることが警察官にばれてしまいます。
また、車検切れの車が故障して整備士やガソリンスタンド等に修理を依頼した場合でも、同様に車検切れがばれて通報されることになります。
車検切れに関わる罰則
車検切れの車を所有していること自体に罰則はありません。
しかし車検切れの車で公道を走行した場合は、いわゆる「赤切符」が切られ、重い行政処分と刑事処分を科されることになります。
車検切れで公道を走行した際の罰則
車検切れの車で公道を走行したことがばれた場合、行政処分として「違反点数6点」と「免許停止30日」が科されます。
また、刑事処分として「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。
自賠責保険切れで公道を走行した際の罰則
車検ではなく、自賠責保険が切れていた場合にも罰則があります。
もし自賠責保険が切れた車で公道を走行した場合には、行政処分として「違反点数6点」と「免許停止30日」が科されます。
また、刑事処分として「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されることになります。
車検・自賠責保険の両方を違反した際の罰則
一般的に、自賠責の有効期限は「車検の有効期限と同じ」か「車検の有効期限の1ヶ月先」となっています。
そのため、車検切れの車は、同時に自賠責保険切れとなっている可能性もあるでしょう。
もし、車検や自賠責が同時に切れている車で公道を走行した場合、行政処分として「違反点数6点」と「免許停止90日」が科されます。
また、刑事処分として「1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金」が科されることになります。
【参考】青切符と赤切符の違い
何らかの交通違反を起こした際に切られる切符として、青切符と赤切符の2種類があることをご存知の方も多いでしょう。
青切符とは、比較的軽い交通違反を起こした際に交付される書類です。
書類の色が青いので、青切符と呼ばれています。
青切符が切られる具体的な例としては、「一時不停止」「30km/h未満の速度超過」「信号無視」などです。
一方で赤切符とは、比較的重い交通違反を起こした際に交付される書類です。
赤い色の書類なので、赤切符と呼ばれています。
赤切符が切られる具体的な例としては、「無免許運転」「30km/h以上の速度超過」「ひき逃げ」など。
車検切れや自賠責保険切れで公道を走行した場合も赤切符を切られ、一発免停となります。
車の車検切れに気付いた時に行うべきこと
車の車検切れに気付いた場合、まずは「今後もその車を運転する予定があるかどうか」を考えてみてください。
もし、その車を運転する予定がないならば、運輸支局等で車の登録を抹消しましょう。
登録を抹消しなければ、いつまでも自動車税を支払うことになるため、速やかに抹消手続きをするようおすすめします。
一方で、今後もその車を運転する予定があるならば、改めて車検を受けるしかありません。
ただし、車検切れの車を運転して車検工場に運ぶことはできない以上、もし公道を自走して車検工場に運ぶならば、事前に市区町村で仮ナンバーを取得しておく必要があります。
仮ナンバーとは
仮ナンバーとは、主に車検切れで公道を走行できない車に対し、市区町村が一時的に公道の走行を認める特別なナンバーのこと。
正式名称を「自動車臨時運行許可番号標」と言います。
市区町村で取得した仮ナンバーを車検切れの車のナンバーと差し替えれば、一時的にその車は公道を走行可能です。
その間に車を車検工場に運べば、問題なく車検を受けることができます。
仮ナンバー取得の申請前に自賠責保険に加入しておく
仮ナンバーを申請する前に注意しておきたいことが、自賠責保険の加入状況。
仮ナンバー申請には、有効期限内の自賠責保険証の提出が必須です。
もし自賠責保険が切れていた場合には、先に保険代理店等で自賠責保険に加入してから仮ナンバーの申請をしなければなりません。
先にも少し触れましたが、自賠責保険の有効期限は、一般的に「車検と同じ」か「車検の1ヶ月先」となっています。
車検切れの車は、同時に自賠責保険が切れている可能性があるので、仮ナンバーの申請時には必ず確認しておくようにしてください。
仮ナンバー取得の申請方法
仮ナンバー取得の申請の流れを簡単に見てみましょう。
自賠責保険に加入する
上で説明した通り、まずは自賠責保険の加入状況を確認します。
有効期限を過ぎていた場合には、速やかに再加入するようにしましょう。
市区町村の窓口で仮ナンバーの申請をする
市区町村の窓口に赴き、「自動車臨時運行許可申請書」に必要事項を記入の上、必要書類とともに提出して仮ナンバーの交付を申請します。
自動車が保管されている市区町村、車検を受ける予定の工場がある市区町村、車検工場までの移動ルートにある市区町村、いずれの窓口でも申請が可能です。
市区町村の窓口は平日しか対応していない点にもご注意ください。
仮ナンバーが交付される
窓口で提出した書類に不備がなければ、その場で仮ナンバープレート(前後2枚)が交付されます。
赤い斜めのラインが入った独特の外観のナンバープレートです。
仮ナンバー申請に必要な書類と費用
仮ナンバーを申請する際には、次の書類等が必要となります。
二度手間にならないよう確認の上、市区町村の役場に行きましょう。
- 自動車検査証(以前車検を受けた時の車検証)
- 運転免許証
- 自賠責保険証の原本(仮ナンバー取得日から1ヶ月以上有効なもの)
- 認印
- 手数料(1車両につき750円)
手数料は市区町村により異なる場合があります。事前に確認しましょう。
注意!車検切れで任意保険は契約できない
車検が切れて間もない場合で、加入していた自動車保険(任意保険)の契約期間が残っている場合には、その自動車保険を使うことができます。
しかし車検が切れた状態で、自動車保険に加入していなかったり、契約が切れていたりする場合には、新規加入も継続契約もできません。
自動車保険の契約には、有効期間内の車検証が必要となるためです。
もし仮ナンバーで移動中に、事故や故障が起こった場合には、自賠責保険の補償範囲を超える損害については自己負担となります。
車検が切れてしばらく経っているお車は、何かしら不具合を抱えている可能性が高いため、走行中にトラブルに見舞われ事故につながる可能性があります。
自動車保険の契約期間が残っていない場合、仮ナンバーで運転することは控えて頂くことをお勧めいたします。
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