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更新日: 2023.6.14

車検切れの車を復活させるために必要な手順とは?

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車検切れの車は公道を走れる?

車検切れの車で公道を走ることはできません。もし車検切れの車で公道を走った場合は「無車検車運行」の罪に問われ、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科されます。加えて、30日間の免停にもなるため、車を日常的に運転している方にとっては非常に困った事態になるでしょう。

車検が切れた車の処遇としては、車検を受けて公道を走れるようにするか、または登録抹消して処分するか、どちらかの方法を選ぶことになります。

まずは「継続車検」か「新規車検」かをチェック!

車検切れの車を改めて車検に通す場合には、まず、その車に必要な車検が「継続車検」なのか「新規車検」なのかを確認します。

「継続車検」とは、ナンバープレートを返還していない車(登録を抹消していない車)が受ける車検を言い、「新規車検」とは、ナンバープレートを返還した車(登録を抹消した車)が受ける車検を言います。

「継続車検」と「新規車検」では、必要な手続きが異なります。「登録を抹消したかどうか覚えていない」という方は、ご自身の車にナンバープレートがあるかどうかを確認しましょう。

自分で「継続車検」の手続きをする場合

「継続車検」は通常の車検と同様、車を車検工場へ移動させて車検を受ける形となります。

ただし、ここで大きな問題があります。それは、「車検切れの車は公道を走れない」ということ。車検切れの車で公道を走る場合には、事前に市町村役場で仮ナンバーを取得しなければなりません。

仮ナンバーの取得手続きの流れ

仮ナンバーを取得するためには、次の書類等を用意して市町村役場の窓口で手続きを行います。

自動車臨時運行許可申請書

手続きを行う窓口で、住所・氏名・運行目的・運行経路・運行期間などを記載した「自動車臨時運行許可申請書(仮ナンバー申請書)」を作成して提出します。原則として、仮ナンバーを使用する当日、または前日に申請を行います。

自動車損害賠償責任保険証明書

自動車損害賠償責任保険証明書とは、いわゆる「自賠責保険」の保険証です。窓口に提出する際はコピーではなく原本が必要となるため、原本が見当たらない方は心当たりのある場所を探しましょう。

ちなみに、大半の車は車検と自賠責保険の有効期間の差が1か月以内です。車検切れで仮ナンバーを取得する場合は同時に自賠責保険も切れている可能性が高いので、きちんと保険有効期間を確認しておきましょう。

もし自賠責保険も切れていた場合には、仮ナンバー申請手続きに先立ち自賠責保険への加入手続きが必要となります。車の種類によって加入する自賠責保険の種類が異なるため、加入手続きをする際には保険会社などの専門家に相談してみたほうが良いかもしれません。

車の存在を証明する書類

車が存在していることを証明する書類を用意しましょう。具体的には、前回受けた車検の車検証・廃車の際に交付された一時抹消登録証明書・自動車検査証返納証明書・登録識別情報等通知書・限定自動車検査証・完成検査終了証・製作証明書、譲渡証明書などのうちから1通を準備します。

身分証明書

運転免許証やパスポートなど、申請する人の現住所と氏名が確認できる身分証明書を用意します。

印鑑

仮ナンバー申請手続きをする人の印鑑を持参します。法人所有の車の場合には代表者印を持参しましょう。

 

仮ナンバーの注意点

仮ナンバーを付けた車は、事前に市町村役場に申告したルート以外を走ることができませんので、受け入れ先の工場と入庫日時が決まってから取得手続きをする必要があります。申告するルートは原則として車のある場所から車検工場への最短距離のみ。走行中、渋滞だからという理由で裏道を抜けたり、喉が乾いたからという理由で別ルートにあるコンビニに立ち寄ったりすることはできません。

また、仮ナンバーには最長で5日間という有効期間があるため、仕事が忙しいなどの理由で仮ナンバー申請から5日以内に車を車検工場へ移動できない場合は、一旦返却して取得し直す必要があります。

なお、仮ナンバーを取得する窓口は市区町村役場となるため、平日でなければ取得手続きができない点にもご注意ください。

 

自分で動かすにはリスクも

車を動かしていないとバッテリー上がりしていることがありますが、車検が切れてから長い場合や、長期間動かしていなかった場合、それ以外にも、様々な不具合が発生している可能性があります。

仮ナンバーを取得して公道を運転することができても、運転している最中に動かなくなったり、事故を起こしてしまうリスクが、通常時よりも高くなりますのでご注意ください。

 

業者に「継続車検」の手続きを依頼する場合

仮ナンバーを取得して自分で車を車検工場まで移動させる方法のほかに、業者に「継続車検」を一任する方法があります。

業者によってサービスの内容は異なりますが、基本的には前回に受けた車検証を業者にFAXするだけで、車の引き取りから車検、納車まで全て代行してもらえます。中には、引き取り料を無料としている業者もあります。

対応してくれるのはディーラーや車販売店、自動車整備会社などですが、全ての業者が引き取りサービスを行っているわけではない点にご注意ください。事前に引き取りサービスを行っているかどうか、また、別途引き取り料金がかかるのかどうかを確認するようにしましょう。

「新規車検」の手続きをする場合

登録を抹消している車の「新規車検」を受けるには、まず最寄りの警察署の窓口で車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請をします。車庫証明書の発行には3~4日ほどかかるため、「新規車検」を予定している方は早めに警察署で手続きをしましょう。

次に、「新規車検」を受ける陸運局まで車を移動させるため、市区町村役場の窓口で仮ナンバーを取得します。取得の要領はすでに説明した通り。取得する手間や時間をかけられない方は、業者に引き取りに来てもらう方法もあります。

仮ナンバーが交付されたら陸運支局(軽自動車の場合には軽自動車協会)に赴き、「新規車検」を受けます。「新規車検」を受けるには、前回の車検証や点検整備記録簿、登録識別情報等通知書といった書類を用意しておく必要があるので、事前に確認しておきましょう。

「新規車検」に合格したら、陸運支局に必要書類を提出して中古車新規登録を申請。書類に不備がなければ、その場で新しいナンバープレートが交付されます。

 

車検切れの車を復活させる際にかかる費用は?

車の移動費用

車検切れの車を復活させるためには、車を車検工場まで移動させる必要があります。

自分で移動させる場合にかかる費用は、仮ナンバー申請手数料の750円のみ。レッカー車で移動させる場合には基本料金が約1万~1万5千円となり、加えて移動距離に応じた追加料金が発生します。そのほか、移動距離に応じたガソリン代もかかります。

車検にかかる法定費用

自動車重量税・自賠責保険料・印紙代を合わせたものが車検の「法定費用」。どの車検工場を選んでも法定費用は同額となります。

自動車重量税は、車検の際に2年分をまとめて納めます。また、自賠責保険料は、車検の際に24ヶ月分、または25ヶ月分をまとめて支払います。

車検にかかる車検基本料

車検基本料とは、車検にかかる点検料金や作業料金、事務手数料などを合算したもの。車検を受ける工場によって額は異なります。

点検の結果、整備が必要となった場合には、車検基本料とは別で劣化したパーツの交換費用(部品代+工賃)などの「整備費用」がかかります。

 

「費用」よりもかかるのは…

車検工場によって車検にかかる費用は異なりますが、驚くほど異なるわけではありません。少しでも費用を節約したい方は、複数の業者の見積もりを依頼して比較してみると良いでしょう。

車検が切れていても切れていなくても、車検にはある程度の費用がかかることは避けられませんが、問題は手間とリスクです。車検切れの車を自分で復活させるためには、仮ナンバーの取得を始めとした様々な手間がかかります。

また、移動中の故障や事故などのリスクも負うということもご注意ください。

普段から仕事で忙しい方にとっては、費用よりも、この手間やリスクが大きな負担になるのではないでしょうか。

 

車検切れの車を手間なく復活させるには?

車検切れの車を復活させる手順や費用などについて詳しくご紹介しました。

車検切れの車を復活させるためにかかる費用は、車検の切れていない通常の車の車検の費用よりも高くなりますが、驚くほど高額になるわけではありません。車検切れという負の要素を考慮すれば、許容できる程度の金額でしょう。

多くの方にとっては費用よりも「手間」が負担になるのではないでしょうか。

仮ナンバーの取得は難しいわけではありませんが、多くの書類を用意して平日に役場へ足を運び、5日間という期間内に仮ナンバーを返却しなければなりません。多忙な方にとって、この「手間」をクリアすることは容易ではないでしょう。

手間なくスムーズに車を復活させたいならば、自宅まで出張・納車をしてくれる車検会社の利用を検討してみます。

さくら車検では、ご依頼のあったお客様の指定場所までスタッフが赴き、無料で車を引き取って車検するサービスを提供しています。車検を終えた車は、お客様の指定場所まで責任を持って納車いたします。

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さくら車検なら、車検切れでも無料で出張

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面倒な仮ナンバーの手配などもお客様にしていただく必要はありません。
万一、故障などで自走できないお車の場合には、積載車(有料)で引き取りに伺います。

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