目次
車検が切れた場合のナンバープレートの扱い
車検が切れているという理由だけで、ナンバープレートを返却する義務はありません。
乗る予定があるかないかに関わらずその車を所有し続けたいならば、ナンバープレートを付けたままでも構わないでしょう。
ただし、ナンバープレートが残っているということは、陸運局に「車の所有者」として登録されているということなので、たとえ車検が切れていたとしても毎年自動車税の納付義務が生じることになります(※)。
自動車税を納付したくないならば、永久に乗る予定のない車については「永久抹消登録」、一時的に乗る予定のない車については「一時抹消登録」を行い、それぞれの手続きの際に陸運局へナンバープレートを返却しなければなりません。
※車検切れから3~5年後、陸運局が「この車は二度と乗られることがないだろう」と判断した場合には、「職権抹消」という手続きが行われることがあります。「職権抹消」が行われた場合には、以後、陸運局に再登録されるまで自動車税の納付義務は生じません。
車検切れのまま公道を走るとどうなる?
車検切れの車で公道を走行することはできません。
もし走行した場合には、次のような罰則が課されることになります。
- 違反点数6点(前歴がない場合)
- 免停日数30日間
- 6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金
また、自賠責保険の有効期限は少しだけ長めになっていますが、車検が切れていことに気づいた時にはたいてい自賠責保険の有効期限も切れていることが多いため、仮に車検と自賠責保険の両方が切れている状態で公道を走行した場合には、次のような罰則が課されることになります。
- 違反点数12点(前歴がない場合)
- 免停日数90日間
- 1年6ヶ月以下の懲役、または80万円以下の罰金
参考までに、車検は有効期間内であるものの自賠責保険だけが切れていた場合には、次のような罰則となります。
- 違反点数6点(前歴がない場合)
- 免停日数30日間
- 1年以下の懲役、または50万円以下の罰金
なお、車検切れの車で公道を走行して人身事故を起こした場合には極めて悪質な行為と認定され、場合によっては過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が適用されて実刑になることがあります。
ナンバープレートを返却したい場合の手順
車検切れの車の自動車税を納付したくない場合には、陸運局で登録の抹消登録手続き(廃車手続き)を行い、ナンバープレートを返却しなければなりません。以後の車の取り扱い予定に応じ、次の2種類の抹消手続きがあります。
・廃車手続きといえば「一時抹消登録」
海外赴任などを理由に一時的に乗る予定がない場合には、陸運局で「一時抹消登録」を行ってナンバープレートを返却します。「一時抹消登録」の期間中は自動車税がかからず、再登録を行えば再びその車で公道を走行できるようになります。
・さらに解体処分までするなら「永久抹消登録」
その車に永久に乗る予定がなく、買い手もつかずスクラップすることになった場合には、「一時抹消登録」を行ったあとに、解体業者が車を解体してから陸運局で「永久抹消登録」を行うことになります。「一時抹消登録」を行った段階で、以後はその車の自動車税を支払う必要はありません。「永久抹消登録」は解体業者が行う手続きになります。
再度車検を通して車を使用したい場合の方法と手順
車検切れの車を再車検して公道を走行したい場合には、一般に次の2つの方法の一方を選択します。
・レッカー業者に車検工場まで車を移動してもらう
レッカー業者に依頼し、車検工場まで車検切れの車を移動してもらいます。たとえ車検工場が近距離であっても、レッカー移動には相応の費用がかかることは理解しておきましょう。
・仮ナンバーを取得して自分で車検工場まで車を移動する
陸運局で仮ナンバーを取得し、自分で車検切れの車を運転して車検工場まで移動します。
ナンバープレートを返却したい場合の手順
車検切れの車の自動車税を納付したくない場合には、陸運局で登録の抹消登録手続き(廃車手続き)を行い、ナンバープレートを返却しなければなりません。以後の車の取り扱い予定に応じ、次の2種類の抹消手続きのうち一方を選択します。
一時的に乗る予定がないならば「一時抹消登録」
海外赴任などを理由に一時的に乗る予定がない場合には、陸運局で「一時抹消登録」を行ってナンバープレートを返却します。
「一時抹消登録」の期間中は自動車税がかからず、再登録を行えば再びその車で公道を走行できるようになります。
車を解体処理するならば「永久抹消登録」
その車に永久に乗る予定がなく、買い手もつかずスクラップすることになった場合には、「一時抹消登録」を行ってナンバーを返却したあとに、解体業者が車を解体してから陸運局で「永久抹消登録」を行うことになります。
「一時抹消登録」を行った段階で、以後はその車の自動車税を支払う必要はありません。「永久抹消登録」は解体業者が行う手続きになります。
「永久抹消登録」を行った場合、この世にその車は存在していませんので、二度とその車の再登録はできなくなる点にご注意ください。
再度車検を通して車を使用したい場合の2つの方法とその手順
車検切れの車を再車検して公道を走行したい場合には、一般に次の2つの方法から選びましょう。
その1:レッカー業者に車検工場まで車を移動してもらう
レッカー業者に依頼し、車検工場まで車検切れの車を移動してもらいます。
たとえ車検工場が近距離であっても、レッカー移動には相応の費用がかかることは理解しておきましょう。
ただし、レッカーで移送する際、車検切れの車の後輪が公道に接するため、レッカー移送は法的に問題があるとの解釈があるため、車検切れでも移送してもらえるか事前に確認が必要です。
その2:仮ナンバーを取得して自分で車検工場まで車を移動する
自分で仮ナンバーを取得し、自分で車検切れの車を運転して車検工場まで移動します。
車検切れでも走行できるナンバープレート「仮ナンバー」
仮ナンバーとは、車検切れやナンバープレートの盗難などを理由に公道を走行できなくなった車に対し、臨時で走行許可を与えるための仮のナンバープレートです。
公道で時おり目にすることがある「赤い斜線の入ったナンバープレート」や「赤い枠で囲まれたナンバープレート」が仮ナンバーです。
仮ナンバーで公道を走行する場合、申請したルート以外の場所を通ることができない点に注意が必要です。また、走行する時点で自賠責保険に加入している必要があります。
仮ナンバーの取得方法・手順
仮ナンバー申請の手続き窓口は、その車が予定している運行経路が含まれる市区町村役場になります。
仮ナンバーを使用する前日、または当日に窓口に赴いて手続きを済ませましょう。
手続きに必要な書類は次の4種類です。
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 自動車を確認するための書類(車検証など)
- 身分証明書
それぞれ簡単に解説していきます。
1.自動車臨時運行許可申請書
住所・氏名・運行目的・運行経路・運行期間などの基本情報を記載した書類です。手続きする窓口で取得します。
2. 自動車損害賠償責任保険証明書
いわゆる「自賠責保険」の保険証のこと。コピーではなく、必ず原本が必要となります。
なお、車検切れのため仮ナンバーを申請する場合、自賠責保険も切れている可能性があります。
もし自賠責保険が切れていた場合には、仮ナンバーの申請に先立って自賠責保険の加入手続きをしておく必要があります。
3. 自動車を確認するための書類
登録されている自動車の存在を証明する書類として、自動車車検証や一時抹消登録証明書などを提出します。
自動車検査証返納証明書・登録識別情報等通知書・限定自動車検査証・完成検査終了証・製作証明書・譲渡証明書などで代用することもできます。
4. 身分証明書
運転免許証など、申請する人の現住所と氏名が確認できる身分証明書を用意します。
書類に加えて、手続きする人の印鑑を忘れずに持っていきましょう。
法人の場合、代表社印を持参してください。
仮ナンバーの自動車保険について
仮ナンバーの申請をするためには、自賠責保険に加入している状態であることが前提です。ただし、自賠責保険の保障範囲は対人賠償に限られているため、対物賠償や人身傷害賠償も考慮すると、任意保険にも加入しておいたほうが安心です。
なお、近年多くの損保会社から見られるようになった「1日限り有効な自動車保険」は、仮ナンバー利用中には利用できないのが一般的。
パンフレットには「仮ナンバーでは契約できません」「車検切れの車では契約できません」などと記載されていることがあるため、利用を検討する場合にはしっかりと加入条件を確認するようにしましょう。
仮ナンバーをつけて運転する際の3つの注意点
1. 貸出期間
やむを得ない場合を除き、仮ナンバーの貸出期間は土日祝日も含めて最長で5日間となります(道路運送車両法35条3)。
返却期限を過ぎると罰則が課されることがあるので、車検に出してから納車までの期間をよく確認しておく必要があります。
長期間車検切れだった車の場合、なんらかの不具合が発生して、整備が長引く可能性が大です。
もし車検中に何らかの不備が見つかって再車検が必要となった場合には、その際に改めて仮ナンバーを再取得します。
2. 走行可能ルート
仮ナンバーで走行できる公道は、仮ナンバーの手続きの際に申請したルートのみになります。
そして、申請ルートは「目的地までの最短距離」となります。
コンビニで飲み物を買っておきたい…といった理由で、少しだけ申請ルートを外れてしまうということも許されません。
仮ナンバー発行の目的は、主に車検切れの車の一時的な運行許可です。目的とは異なる理由での公道走行に対して行政は許可を出していないということを理解しておきましょう。
なお、仮ナンバーの申請窓口は「出発地」「走行ルート」「目的地」のうちいずれかが含まれている市区町村の窓口となります。
3. 罰則について
仮ナンバーは、有効期間が満了したら速やかに返却しなければなりません。返却期限は、原則として仮ナンバーの失効から5日以内となります。
この期限を過ぎても返却がなされなかった場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処される可能性があるので注意しましょう(道路運送車両法第35条第6項、同第108条)。
この仮ナンバーは市区町村からの借り物となります。万が一紛失した場合には、市区町村から弁償を求められることがあるので、取り扱いには十分に注意しましょう。
弁償金の金額は自治体により異なりますが、おおむね1,500~1,600円です。
ただし、盗難の疑いにより紛失した場合、警察署に盗難の被害届を提出すれば弁償する必要はありません。
仮ナンバー取得の手続き不要!無料で引き取り&車検を通せる方法
車検切れの車を所有していること自体に問題はありませんが、車検切れの車を再車検するためには、業者にレッカー移動を依頼する・または仮ナンバーを取得するなど、何らかの特別な手続きが必要になります。
いずれも手間や費用がかかるため、くれぐれも車検切れにならないよう注意しておきしょう。
なお、当社さくら車検では、車検切れの車を再車検したい方に向け、仮ナンバーの取得代行を行っています。また、当社で車検の契約をした方に対しては、車検切れの車であっても無料で引き取るサービスを提供しています。廃車をお考えの方に対しては、ナンバー返却代行も行っております。
車検切れの車の処遇には複数の選択肢がありますが、そのまま保管し続けたり買い替えたりするよりも再度車検を通したほうがコストパフォーマンスは良好です。
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面倒な仮ナンバーの手配などもお客様にしていただく必要はありません。
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