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更新日: 2023.6.14

車検切れや自賠責保険切れで事故を起こした時の罰則とは

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車検切れの車で公道を走行することは法律で禁止されているため、走行するだけでも道路運送車両法違反等への違反行為となり、刑事罰や違反点数などの罰則が科されます。更に、車検切れの車で公道を走行中に事故を起こしてしまった場合には、より重い罰を科される可能性があります。

ここでは、車検切れの車で公道を走行した場合の罰則、車検切れの車で公道を走行中に事故を起こした場合の罰則、車検切れの車の車検を通す方法などについて解説します。

 

車検切れの車で公道を走行した場合の罰則

 

車検切れの車で公道を走行した場合、道路運送車両法違反として次のような刑事罰が科されることになります。

 

  • 6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金
  • 違反点数6点
  • 30日間の免許停止

 

また、車検切れの車の場合、同時に自賠責共済(自賠責保険)が切れている場合が少なくありません。

 

もし車検も自賠責保険も同時に切れている車で公道を走行し、交通事故を起こしてしまった場合には、道路運送車両法違反と自動車損害賠償保障法違反が重なります。

次のような刑事罰が科されることになります。

 

  • 1年6か月以下の懲役、または80万円以下の罰金
  • 違反点数12点
  • 90日間の免許停止

 

参考までに、車検は切れていないものの自賠責共済(自賠責保険)のみが切れている車で交通事故を起こした場合に課される刑事罰は以下です。

 

  • 1年以下の懲役、または50万円以下の罰金
  • 違反点数6点
  • 30日間の免許停止

 

自動車損害賠償保障法違反としてこのような刑事罰が科されます。

 

なお、多くの場合、車検の有効期限と自賠責共済(自賠責保険)の有効期限は同じか、もしくは自賠責共済(自賠責保険)が少しだけ遅い形となっています。

そのため、車検切れに気づいた時には、すでに自賠責共済(自賠責保険)も切れている可能性があるため、あわせて確認してみるようにしましょう。

 

車検切れの車で公道を走行中に事故を起こした場合の罰則

 

車検切れの車で公道を走行中に交通事故を起こした場合には、道路交通法違反にも問われる可能性があることから、更に重い処分が検討されることになります。

物損事故を起こした場合と人身事故を起こした場合とに分けて確認しておきましょう。

 

物損事故を起こした場合

 

車検切れの車で物損事故を起こした場合、事故の原因次第では、すでに説明した法律での罰則に加えて道路交通法違反による罰則を科される可能性があります。例えば、一時停止違反や信号無視、酒酔い運転などに対する罰則です。

 

また、刑事罰とは異なりますが、物損事故の被害者に対する損害賠償や慰謝料の支払いも生じる可能性があるでしょう。

 

人身事故を起こした場合

 

車検切れの車で人身事故を起こした場合、事故の原因次第では、道路交通法違反や自動車運転致死行為処罰法などが重なり、更に重い罰則を科される可能性があります。

罰則の内容は事故の状況によって異なりますが、被害者の治療期間を目安とした場合には、次のような罰則が考えられます。

 

  • 治療期間が15日未満…12~30万円程度の罰金
  • 治療期間が15~30日未満…20~30万円程度の罰金
  • 治療期間が30~3か月未満…30~50万円程度の罰金
  • 治療期間が3か月以上、または後遺障害がある場合…懲役刑、禁固刑、50万円程度の罰金
  • 被害者が死亡した場合…7年以下の懲役刑または禁固刑

 

車検切れの車での事故とは言え、事故の理由や状況によって罰則は大きく異なりますが、もとより車検切れであるという前提が量刑に影響を与える可能性はあるでしょう。

 

車検切れの車で事故を起こすと任意保険を使えない可能性がある

 

車検切れの車は自賠責共済(自賠責保険)も切れている可能性があると説明しました。

 

しかし、中には自賠責共済(自賠責保険)が切れているにもかかわらず、任意保険の有効期限は続いているという例もあるでしょう。

もし、そのような車が事故を起こした場合、任意保険は事故による被害者への損害をカバーしてくれるのでしょうか?

 

結論から言うと、任意保険による被害者への損害はカバーされます(保険契約の内容によります)。任意保険には被害者救済という目的があるからです。

ただし、任意保険がカバーする範囲は「自賠責共済(自賠責保険)で賠償できない部分のみ」です。

そのため、自賠責共済(自賠責保険)が切れている車で事故を起こした場合、本来は自賠責共済(自賠責保険)で補償される保険金を、加害者が自腹で賄わなければなりません。

 

自賠責共済(自賠責保険)の補償上限額は4000万円です。

仮に被害者への賠償額が5000万円と認定された場合には、自賠責分の4000万円を加害者が自腹で払い、1000万円を任意保険が補償する形となります。

 

また、被害者への賠償額が自賠責共済(自賠責保険)の補償範囲内に収まる場合には、原則として任意保険を使うことができず、補償額を全額加害者が支払う形となるでしょう。

 

なお、任意保険のオプションとして自分向けの保証(人身傷害保険や搭乗者賠償保険など)を付けていたとしても、自賠責切れの車で事故を起こした場合には「重大な過失」と判断され、保険金をもらえない可能性がある点にご注意ください。

 

自賠責切れの車からの「もらい事故」の場合

 

逆に、自賠責切れの車からの「もらい事故」により自分が被害者となった場合、自分はどのような扱いになるのでしょうか?

 

もちろん、相手方は自賠責共済(自賠責保険)に加入していないため、自賠責の補償は下りません。そのため、加害者が自腹で損害賠償することになります。

しかし、もし加害者が十分な補償額を保有していない場合には、十分な賠償金が支払われないこともあるでしょう。

 

そのような場合に備えて国(国土交通省)で用意している制度が「政府保障事業」。加害者が支払うべき賠償金を国が代わって支払う制度です(立て替え払い)。

「政府保障事業」による補償額は自賠責共済(自賠責保険)と同じ金額までです。被害者が損害保険会社で申請手続きを行い、国から賠償金が支払われる形となります。

 

車検切れの車を車検に出す方法

 

車検切れや自賠責切れで事故を起こした場合、上記のように様々な罰則を科せられたり、莫大な賠償金を要求されたりすることがあります。車検切れに気づいた場合には、早急に車検に出すことが必要です。

ただし、車検切れの車は公道を走行できないため、自分で車を運転して車検工場へ運び込むことはできません。

車検を受けるためには、以下にご紹介する特殊な方法で車検工場に車を運ぶことになります。

 

積載車で運んでもらう

 

業者に依頼し、積載車に車を積んで車検工場まで運んでもらいます。基本料金と移動距離ごとの料金がかかりますが、確実に車検工場まで運んでもらうことができるので安心です。

なお、積載車ではなくレッカー車で車を運んでもらう場合、車の後輪が公道に触れる形となるため法的に問題があるという解釈もあります。

合法的に車を運んでもらうためには、レッカー車ではなく積載車を依頼したほうが良いでしょう。

 

仮ナンバーを取得して自分で運ぶ

 

市区町村の役場で仮ナンバーを取得すれば、車検切れの車を運転して車検工場に運ぶことができます。

仮ナンバーとは、公道を走行できない車に一時的な走行許可を認めるナンバーのこと。

車のある場所から車検工場までのルートを申請して許可を得られれば、有効期限内に限り申請したルートのみ走行が可能となります。

 

なお、仮ナンバーを申請する際には「自動車損害賠償責任保険証明書」の原本の提出が必要となります。つまり、自賠責に加入している状態でなければ、仮ナンバーを申請できないということです。

車検切れの車は自賠責切れの可能性もあるため、仮ナンバーを申請する際には、事前に自賠責共済(自賠責保険)の加入状況を確認しておくようにしましょう。

 

引取りサービスを利用する

 

車検切れの車の引取りサービスに対応している車検業者(認証工場)があります。サービス料が無料の業者もあるので、少しでもお得に車検を完了させたい方は注目してみると良いでしょう。

 

業者に引き取られた車は、その業者の工場で必要最低限の整備を受けたのち車検に回されます。

本来、車の所有者自身が整備工場まで持ち込むものですが、業者が仮ナンバーの取得もしくは積載車で車の引き取りから車検、納車まで行ってくれるので、車の所有者には手間がかかりません。

 

使用する予定のない車は早めに廃車にする

 

車検切れの車で公道を走行することは違法ですが、車検切れの車を保有しているだけならば違法ではありません。

 

ただし、その車の廃車手続きをしていない場合には、たとえ車検が切れていたとしても自動車税種別割(いわゆる自動車税)がかかり続けます。

乗る予定がないならば、早めに廃車手続きをしたほうが良いでしょう。

 

一時抹消登録と永久抹消登録

 

廃車手続きには「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類があります。

 

「一時抹消登録」とは、一時的に車の登録を外す手続きのこと。

長期の海外赴任が決まった方などに適した廃車手続きです。

 

「永久抹消登録」とは、文字通り永久に車の登録を消す手続きのこと。

二度とその車を使用しない方が、車を解体した後に行う廃車手続きです。

 

なお、どちらの廃車方法であっても、抹消登録手続きをした後に「税止め」の手続きをしなければ、引き続き自動車税種別割がかかるのでご注意ください。

 

「バレないだろう」は通用しない

 

中には「車検切れの車を運転してもバレないだろう」と高をくくっている方がいるかもしれませんが、それは甘い考えです。高確率でバレる、と考えておいたほうが良いでしょう。

車検切れがバレる理由は、車に貼られた車検ステッカーや周囲からの通報に加え、国が進めているNシステムがあります。

Nシステムとは、国土交通省が全国に急拡大させているナンバー自動読取装置のこと。

Nシステムに映った車のナンバーと車検切れ車両の情報を自動照合させれば、簡単に車検切れの車であることがバレます。

 

車検切れの車で事故を起こした場合、罰則や賠償金など多大な負担を背負うことになりかねません。

「バレないだろう」という考え自体を起こさず、ご自身の身を守るという意味でも、必ず車検を受けるようにしましょう。

 

さくら車検なら、車検切れでも無料で出張

車検切れでもご安心ください。さくら車検なら追加費用は不要です。無料でご自宅まで引き取りに伺い、車検の再取得まで行います。
面倒な仮ナンバーの手配などもお客様にしていただく必要はありません。
万一、故障などで自走できないお車の場合には、積載車(有料)で引き取りに伺います。

車検切れでもご安心ください。

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