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仮ナンバーとは
仮ナンバーとは、車検切れ等の理由で公道を走行できなくなった車に対し、市区町村が一時的に公道の走行を認めるためのナンバープレートのこと。
市町村役場で申請し、交付された仮ナンバーと既存のナンバーを差し替えることで、車検切れの車でも一時的に公道を走行できることができるようになります。
赤の斜めのラインが引かれているナンバープレートを見たことがあるという方もいらっしゃるでしょうが、あれこそが仮ナンバーの実物です。
正式名称を「自動車臨時運行許可番号標」と言います。
車検切れで公道を走行するためには、改めて車検を通さなければなりません。
しかし、車検切れの車では公道を走行できない以上、いかにして車検工場まで車を運ぶかがオーナーの課題となります。
車検切れの車を車検工場まで運ぶ手段にはいくつかありますが、その中で一般的に行われている手段の1つとして「仮ナンバー」の取得があるのです。
仮ナンバーを取得できる車両の種類
仮ナンバーは、ほとんどの乗用車において取得が可能ですが、一部の車は仮ナンバーを取得できない点にご注意ください。
仮ナンバーを取得できる車は次の通りです。
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- 二輪の小型自動車(250cc超)
二輪の軽自動車(250cc以下)や小型特殊自動車は、仮ナンバーの取得対象外とされています。
仮ナンバーを取得する流れ
仮ナンバーを取得する手続きの流れは次の通りとなります。
自賠責保険の加入状況を確認する
仮ナンバーを取得する前提として、自賠責保険に加入中でなければなりません。
車検切れの車の場合、自賠責保険の有効期限も切れている可能性があります。
有効期間内であるかどうかを確認のうえ、もし有効期限が切れていた場合には、保険代理店等で自賠責保険に加入しておく必要があります。
市区町村役場の窓口で仮ナンバー取得の申請をする
市区町村役場の窓口で、仮ナンバー取得の申請をします。
車が保管されている市区町村、車検工場がある市区町村、移動の途中で通る市区町村、いずれかの窓口で「自動車臨時運行許可申請書」に必要事項を記入の上、必要書類とともに提出します。
なお、土日祝日は市区町村役場が休みとなるため、平日に手続きをしなければなりません。
仮ナンバーが交付される
提出した書類に不備がなければ、その場で仮ナンバーが交付されます(前後2枚)。
仮ナンバーを取得する際に必要な書類など
仮ナンバー取得の申請をする際には、「自動車臨時運行許可申請書」とあわせて、いくつかの書類等を提出しなければなりません。
書類不備があると二度手間、三度手間になる可能性があるので、事前によく確認のうえ、忘れ物のないよう窓口に向かいましょう。
仮ナンバー取得の申請時に必要な書類等は次の通りです。
- 自動車検査証(車検証)
- 運転免許証
- 自賠責保険証の原本(仮ナンバーの取得から1ヶ月以上有効なもの)
- 認印
- 手数料(1車両につき750円程度)
自動車検査証(車検証)については、前回車検を受けた際に交付されたものを用意します。
一般的に車のグローブボックスに保管している方が多いようなので、見当たらないという方は確認してみてください。
また、手数料は1車両につき750円程度となりますが、市区町村によってやや異なることがあります。
事前に確認しておくか、少々余分に現金を持っていくようにしましょう。
仮ナンバーを取得する際の注意点
仮ナンバーは、あくまでも「仮の」ナンバーなので、通常のナンバープレートとは異なり用途が限定されています。
以下の注意点を守って仮ナンバーを使用するようにしましょう。
土日祝日も含めて5日間しか使用できない
自治体によって多少の違いはあるものの、基本的に仮ナンバーの有効期間は5日間となります。
発行から5日間を過ぎた仮ナンバーで公道を走行した場合、無車検車運行に問われる可能性があるので、必ず有効期限内に車を車検工場まで運びましょう。
注意したい点は、金曜日に仮ナンバーを取得した場合です。
有効期限の5日間には土日祝日も含まれます。
もし車検工場が土日祝日に休業だった場合、仮ナンバーを取得した当日や、翌月曜・火曜に車を車検工場まで運ばなければなりません。
金曜日に車検工場まで運ぶことができず、かつ月曜日が祝日だった場合には、火曜日の1日で車を車検工場に運び、当日中に仮ナンバーを返却する必要があります。
車検工場の休業日を確認の上、余裕のあるタイミングで仮ナンバーを申請するようにしましょう。
また、この期限を過ぎても仮ナンバーを返却しなければ、道路運送車両法第35条第6項および同第108条の規定により、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります。
どうしても使用期間を延ばしたい場合には、いったん期限内に仮ナンバーを返却し、改めて仮ナンバーの申請手続きを行うようにしましょう。
申請したルート以外を走行することはできない
仮ナンバー取得を申請する際、その仮ナンバーを付けて走行する予定のルートも申請することになります。
申請したルート以外の公道を走行できないので、車を車検工場に運ぶ際には注意が必要です。
また、注意したいのが渋滞です。
渋滞を理由に、申請したルート以外に迂回した場合、仮ナンバーの使用違反に問われます。
あるいは、喉が乾いた等の理由で、申請ルートから外れてコンビニに立ち寄ることなどもできない点に注意しましょう。
交付された「臨時運行許可証」をダッシュボードの上に置く
仮ナンバーを交付される際、紙の「臨時運行許可証」も同時に交付されます。
「臨時運行許可証」は外からも視認できる場所に置くことが原則となるため、ダッシュボードの上に置きましょう。
外気やエアコンなどで飛ばされないよう、セロテープ等で軽く留めておくのがおすすめです。
申請した目的以外で使用することはできない
仮ナンバー取得を申請する際、あわせて、仮ナンバーの「使用目的」も申請する形となります。
車検工場に運ぶことが目的なら、その旨を記載して申請することになりますが、仮ナンバーはこの「使用目的」以外で使用できない点に注意しましょう。
例えば、「車検工場に運ぶため」という使用目的で申請したにもかかわらず、仮ナンバーの有効期限内だからと言って近所のスーパーへ買い物に行くことはできません。
紛失した場合には実費を支払うことになる
仮ナンバーを紛失した場合、その実費を弁償することになります。
弁償金の額は市区町村によって異なりますが、おおむね1,700円ほどです。
仮ナンバーが盗難に遭った場合には、速やかに警察に盗難届を提出しましょう。
盗難届が提出されていない場合、紛失と同じく弁償金を請求される可能性があります。
任意保険には加入できない
車検が切れて間もない場合で、加入していた自動車保険(任意保険)の契約期間が残っている場合には、その自動車保険を使うことができます。
しかし車検が切れた状態で、自動車保険に加入していなかったり、契約が切れていたりする場合には、新規加入も継続契約もできません。
もし仮ナンバーで移動中に、事故や故障が起こった場合には、自賠責保険の補償範囲を超える損害については自己負担となります。
車検が切れてしばらく経っているお車は、何かしら不具合を抱えている可能性が高いため、走行中にトラブルに見舞われ事故につながる可能性があります。
このため、できる限り仮ナンバーで運転することは控え、車検切れでも引取りに来てくれる車検業者に依頼することをお勧めします。
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